令和7年度から適用される主な税制改正点

ページ番号1011047  更新日 令和6年12月12日

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令和7年度個人住民税の定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)(国外居住者を除く。)を有する納税者を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、定額減税額として1万円を控除します。

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住 認定 ZEH 省エネ
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和6年入居に限る)
新築・買取再販住宅  対象 認定 ZEH 省エネ
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 また、合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。

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総務部税務課市民税係
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