金融所得課税の一本化

ページ番号1001171  更新日 令和1年11月23日

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これまで、公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税制改正により税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、税率等の課税方式の均衡化を図るため、株式等の課税方式と同一化することとされます。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除が可能となります。

(1)公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。なお、特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

改正前(平成27年12月31日以前)
内容 所得区分 公社債等
利息・利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要)
税率:所得税15%、住民税5%
※平成26年度以前は、住民税3%
売却益・譲渡損益 譲渡所得 非課税
償還差益 雑所得 総合課税
税率:所得税5~45%の超過累進税率、住民税10%
改正後(平成28年1月1日以後)
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子所得 申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%
※申告不要とした場合、譲渡損益との損益通算はできません
源泉分離課税(申告不要)
税率:所得税15%、住民税5%
売却益・譲渡損益 譲渡所得

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%

※源泉徴収される特定口座の取扱いが可能(その際は申告不要)
※確定申告により上場株式等との損益通算及び3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%
償還差益 雑所得

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%

※源泉徴収される特定口座の取扱いが可能(その際は申告不要)
※確定申告により上場株式等との損益通算及び3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%

※所得税においては、平成25年~令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税が課税されます。

(2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

「上場株式」と「非上場株式」の所得区分は、別の所得区分での分離課税に改組され、これまで可能であった損益通算ができなくなります。

区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる できる
一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

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