令和6年度以降個人住民税に適用される主な税制改正

ページ番号1009950  更新日 令和6年5月9日

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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の統一

令和4年度税制改正により、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分所得税の確定申告)より上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方法を所得税の課税方法と一致させることになります。

これにより令和5年分以降の所得については所得税と住民税で異なる課税方法を選ぶことができなくなります。

そのため、所得税で確定申告をすると、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等が住民税(市・県民税)の所得に含まれるようになるため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定等の適用に影響が出る場合がございます。
また、国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスにも影響が出る場合があります。
申告不要を選択された場合、配当割額、譲渡割額の控除は適用されません。
課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より年齢が30歳以上70歳未満(※)の国外居住親族は扶養控除等の適用対象から除外されます。

ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は扶養控除等の適用対象になります。

 

対象者

添付または提示が必要な書類(〇があるものが必要)

親族関係書類 

送金関係書類 

その他の必要書類

日本語訳

 

 

1.留学により国外居住になった者

 

 

 

 

「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類」

 

 

 

〇 

左記の各書類が外国語で書かれている場合は日本語訳が必要

 

2.障がい者

 

 

 

 

3.扶養控除の申告をおこなった納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万以上受けている者

 

 

親族

ごとに38万円以上

 

 

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。 

※年齢は前年の12月31日現在で判定

「親族関係書類」とは

次の1又は2のいずれの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

1.戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。)
 (例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

※「親族関係書類」については、パスポートの写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。

「送金関係書類」とは

次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
    (例)送金依頼書(控えも可)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がクレジットカードを提示して購入等をした商品に対して、その代金に相当する金額を納税者が支払ったことを明らかにする書類
    (例)クレジットカード利用明細書

※「送金関係書類」については、原本に限らずその写しでも認められます。
※「送金関係書類」は、扶養控除等の適用を受ける年に行った全ての送金について必要となります。
ただし、同一の国外居住親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金した時の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
※国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除等を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。

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総務部税務課市民税係
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