令和6年度以降個人住民税に適用される主な税制改正

ページ番号1009950  更新日 令和5年9月25日

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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の統一

令和4年度税制改正により、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分所得税の確定申告)より上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方法を所得税の課税方法と一致させることになります。

これにより令和5年分以降の所得については所得税と住民税で異なる課税方法を選ぶことができなくなります。

そのため、所得税で確定申告をすると、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等が住民税(市・県民税)の所得に含まれるようになるため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定等の適用に影響が出る場合がございます。
また、国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスにも影響が出る場合があります。
申告不要を選択された場合、配当割額、譲渡割額の控除は適用されません。
課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より年齢が30歳以上70歳未満(※)の国外居住親族は扶養控除等の適用対象から除外されます。

ただし、以下のいずれかの条件に該当する場合は扶養控除等の適用対象になります。

 

対象者

添付または提示が必要な書類(〇があるものが必要)

親族関係書類 

送金関係書類 

その他の必要書類

日本語訳

 

 

1.留学により国外居住になった者

 

 

 

 

「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類」

 

 

 

〇 

左記の各書類が外国語で書かれている場合は日本語訳が必要

 

2.障がい者

 

 

 

 

3.扶養控除の申告をおこなった納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万以上受けている者

 

 

親族

ごとに38万円以上

 

 

親族関係書類、送金関係書類の詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。 

※年齢は前年の12月31日現在で判定

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