給与支払報告書の提出について

ページ番号1006863  更新日 令和5年12月5日

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給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法317条の6第1項)

事業主の方におかれましては、給与を支払った年の翌年1月1日に住民票が蕨市にある方もしくは退職時の居住地が蕨市にある方の給与支払報告書を期限内に提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、退職した方で給与の支払い金額が30万円以下の場合でも、住民税はすべての収入を合算して算出いたしますので、公平性の観点から、金額に関わらず給与支払報告書を提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

提出する際の注意事項

  •  前年の特別徴収等の実績がある事業主の方へ、蕨市様式の給与支払報告書(総括表)を12月初旬に送付する予定です。印字済の所在地・名称等に変更がある場合は朱書きで訂正してください。
  • 市から送付する給与支払報告書(総括表)をお持ちの事業主の方で、蕨市様式以外の給与支払報告書(総括表)を使用される場合には、蕨市様式も併せて提出してください。
  • 普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)に併せて普通徴収切替理由書兼仕切書の提出をお願いします。また、普通徴収に該当する方の給与支払報告書(個人別明細書)につきましては、摘要欄に普通徴収切替理由書兼仕切書記載の符号の付記漏れがないことを、提出前に再度ご確認ください。
    ※「普通徴収希望」等の記載のみでは、普通徴収とすることができません。
  • 新たに給与支払報告書提出義務が生じた場合等、下部リンクの蕨市様式の給与支払報告書(総括表)をご使用ください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)については、総務省様式をご使用ください。
  • 事業主ごとに給与支払報告書(総括表)、特別徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収切替理由書兼仕切書、普通徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)の順番に並び変えて提出してください。

個人別明細書を作成する際の注意事項

  • 「住所」「フリガナ」「生年月日」「個人番号」など個人を特定する情報の記載の漏れがないようにしてください。
  • 「生命保険料の金額の内訳」、「住宅借入金等特別控除の額」、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」などの各金額を正しく記載してください。
  • 「16歳未満の扶養親族」がいる場合は、住民税の非課税判定、児童手当の判定等に影響する場合がありますので、省略せずに記載してください。
  • 「支払者」は法人番号、電話番号も含め、すべての項目を正しく記載してください。

提出先

〒335-8501 蕨市中央5丁目14番15号 蕨市役所 総務部税務課市民税係

各種様式

給与支払報告書を提出する個人事業主の方へ

給与支払報告書に個人事業主の個人番号(マイナンバー)を記載したうえ、提出の際に本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)が必要です。

郵送の場合には、本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)の写しを添付してください。なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)の場合には、本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)の添付は不要です。

 【本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)】

  • マイナンバーカード(両面)

〈マイナンバーカードをお持ちでない場合〉

  • マイナンバー通知カード※1、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)のうちいずれか1つ+運転免許証、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか1つ
    ※1 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク