令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページ番号1010094  更新日 令和5年11月17日

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森林環境税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなってます。

納税義務者

日本国内に住所を有する個人

※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。

森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万以下の方
  3. 前年の合計所得金額が以下の方
    ・扶養がいない場合:45万円
    ・扶養がいる場合:35万円×(扶養家族の人数+1)+10万円+21万円

※蕨市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)均等割が非課税となる基準と同じです。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人市・県民税均等割の内訳
 

令和5年度まで

令和6年度から

国税

森林環境税

1,000円

県民税

個人住民税

均等割

1,500円

1,000円

市民税

3,500円

3,000円

5,000円

5,000円

 

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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