令和6年度個人住民税における定額減税について

ページ番号1010467  更新日 令和6年5月9日

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令和6年度個人住民税における定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人の市民税・県民税(以下、「個人住民税」)について特別税額控除(以下、「定額減税」)が実施されます。
対象者や本制度の概要は本ページにてご確認ください。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。

※本ページは個人住民税の定額減税について記載したページになります。所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご参照ください。

対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当 ) の方
※以下の方は対象外となります。
 ・個人住民税が非課税の方
 ・個人住民税が均等割のみ課税の方

定額減税額の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)

(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く) 1万円(※1)
(3)扶養親族(国外居住を除く) 1人につき1万円(※2)

 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+3人×1万円=4万円

(※1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。
(※2)扶養親族とは、納税者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において記載予定です。


(1)市・県民税普通徴収(納付書、口座振替等で納付)の方と、年金特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月10日に送付する「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」で確認することができます。

(2)給与特別徴収(給与からの天引き)の方につきましては令和6年5月31日までに勤務先事業所あて送付する
 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で確認することができます。

定額減税の実施方法

1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月分の給与から差し引かず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11分割で、給与からの差し引きを行います。

※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12分割で、給与から差し引かれます。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

特別徴収定額減税イメージ

2.公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

年金特徴 定額減税イメージ

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合は、当該1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

普通徴収 定額減税イメージ

その他注意事項

令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。

  • 寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月.6月.8月分)

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