番号確認・身元確認について

ページ番号1001169  更新日 令和2年5月25日

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平成29年度申告から申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
申告の際には、「番号確認」と「身元確認」の2つの確認が必要となりますので、以下をご準備ください。

本人による申告の場合 ※郵送の場合は書類の写しを同封してください。

(1)マイナンバーカード(顔写真付)を持っている場合

マイナンバーカードのみを提示、写しを提出してください。(1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能)

(2)マイナンバーカード(顔写真付)を持っていない場合

(ア)「番号確認」と(イ)「身元確認」ができる書類を、それぞれ提示、写しを提出してください。

(ア)「番号確認」(以下の書類から1点)

個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書、通知カード(※)
(※)氏名、住所などの記載事項が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。

(イ)「身元確認」(以下の書類から1点)※氏名及び住所又は生年月日があるものに限ります。

運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付)、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書、年金手帳、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当・特別児童扶養手当証書、プレ印字された市民税・県民税申告書 など

代理人による申告の場合 ※郵送の場合は書類の写し(委任状は原本)を同封してください。

法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申告をする場合は、次の3種類の書類を全て提示、写しを提出してください。

(1)代理権の確認

委任状(原本)※同一世帯でも委任状は必要です。
税務代理権限証書、戸籍謄本又は資格を証明する書類(法定代理人の場合)

(2)代理人の「身元確認」

代理人の方のマイナンバーカード、運転免許証、税理士証票 など
ただし、以下のような顔写真なしの書類の場合は2点必要になります。

年金手帳、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当・特別児童扶養手当証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、住民票の写し、印鑑登録証明書 など

(3)本人の「番号確認」(写し可)

本人の個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、通知カード(※)
(※)氏名、住所などの記載事項が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。

参考(外部リンク)

本人確認を含むマイナンバーの取り扱いについて、内閣官房から案内がなされていますので、ご参照ください。

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