市民税・県民税申告書の記入のしかた
○市民税・県民税申告書の記入のしかた
「令和7年度分市民税・県民税申告書」の記入のしかたは、次のとおりとなります。
なお、基本的な内容の申告に沿った手順を掲載しておりますので、必ず「令和7年度分市民税・県民税申告の手引き」をご確認のうえ、記入いただきますようお願いいたします。
1 申告者の情報を記入します。
「令和7年度分市民税・県民税申告書」を用意します。初めに、申告書の上段にある申告する方の情報を記入します。
※令和7年1月1日時点の住所、フリガナ、氏名、個人番号、電話番号に漏れがないことをご確認ください。
※現住所が令和7年1月1日時点の住所と同じであれば同上に〇を、変更があれば変更後の現住所を記入してください。
※個人番号とは、12桁のマイナンバーを指します。
※電話番号は、平日の日中に連絡がとれる番号としてください。
2 収入の状況を記入します。
令和6年1月1日から12月31日までの収入の状況を、「1収入金額等」の各項目に記入します。収入がなかった方は、申告書裏面の「16所得がなかった方の記入欄」の該当項目を記入してください。
収入の種類 | 説明 | 主な必要書類 |
---|---|---|
給与 | 給与や賞与等の性質を有する収入 | 給与所得者の源泉徴収票 |
雑収入 ※遺族年金、心身障害者扶養共済制度により受ける給付金、相続税や贈与税の課税対象となった部分などは対象となりません。 |
<公的年金等> 国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金などの収入 |
公的年金等の源泉徴収票 |
<業務に係るもの> 原稿料、講演料などの副収入 |
取引先からの支払調書 | |
<その他> 生命保険の年金(個人年金)、互助年金、暗号化資産取引などの収入 |
保険会社から交付された「支払年金額等のお知らせ」、年間取引報告書など | |
事業(営業等、農業)、不動産 | 各種の事業、土地や建物の上に在する権利などから生じる収入 | 収支内訳書 |
※給与や公的年金などの同じ種類の収入が複数あった場合は、合算した額を記入してください。
3 適用したい控除の内容を記入します。
令和6年1月1日から12月31日までの状況で次の控除に該当するものがある場合は、各項目の控除証明書の額の合計等を記入します。
控除の種類 | 説明 |
主な必要書類 |
---|---|---|
社会保険料控除 |
自身が負担していた国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金などといった社会保険料を項目ごとに合計した額を記入します。 ※配偶者の年金から徴収されていた社会保険料については、含めることができません。 |
各自治体が発行する社会保険料の「納付額確認書」 日本年金機構が発行する「社会保険料の控除証明書」 |
生命保険料控除 |
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の各証明書の指示に従い、自己負担額の合計を記入します。 ※生命保険と個人年金は加入時期により新保険料と旧保険料があります。 |
保険会社から交付された「生命保険料控除証明書」 |
地震保険料控除 |
地震保険料と旧長期損害保険料の各証明書の指示に従い、自己負担額の合計を記入します。 ※一枚の証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の2つの記載がある場合にはどちらか有利な方を選択します。 |
保険会社から交付された「地震保険料控除証明書」 |
医療費控除 |
申告者が作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付します。 「医療費控除の明細書」の作成には、医療費の領収書等から、医療を受けた方ごと、病院・薬局などの支払先ごとに金額をまとめ、高額医療費や生命保険等で補てんされた金額を申告者が計算する必要があります(医療費通知を使用することで一部記載を省略可)。 明細書の作成する際に使用した領収書の原本は、ご自宅で5年間保存してください。 ※領収書をそのまま申告書に添付しても、医療費控除は適用されません。 |
病院や薬局が発行した「医療費の領収書」 医療保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」「医療費通知」 |
障害者控除
|
申告者や扶養親族等が障害者の場合に、障害の程度を記載します。 |
障害者手帳、障害者控除対象者認定書 |
配偶者控除 扶養控除 16才未満の扶養親族 |
生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の方を、税法上の扶養親族等とすることができます。 ※申告者が合計所得1,000万円超の場合には、配偶者控除は受けられません。 |
<扶養親族等が国内> 必要書類はありません。
<扶養親族等が国外> 令和6年度より国外居住親族に係る扶養控除等の要件が見直されました。 必要書類は下記のとおりです。 |
4 組立式返信用封筒を作成します。
市民税・県民税申告書 組立式返信用封筒に記載してある作り方に沿って封筒を作成してください。
なお、糊付けした部分については、必ず乾いた後に、はがれないことを確認してください。
5 申告書を封筒に入れポストに投函します。
申告書の記入内容について、再度確認してください。確認が終わりましたら、添付書類とともに、組立式返信用封筒に入れ、令和7年3月17日(月曜日)の最終集荷までにポストに投函してください。
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総務部税務課市民税係
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電話:048-433-7707
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