セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

ページ番号1001180  更新日 令和4年5月18日

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セルフメディケーション税制とは?

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(予防接種や定期健康診断など)を行った方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等を購入した場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
この特例は、平成30年度市・県民税申告から適用されます。
※この控除を受ける方は従来の医療費控除を受けることはできません。
※従来の医療費控除との比較は、Q ドラッグストアで購入した医薬品等の費用は、医療費控除の対象になりますか?をご覧ください。

対象となる人

予防接種や定期健康診断などを受けている人で、対象となる市販薬を年間1万2千円以上購入した人(控除上限額8万8千円)

対象となる医薬品

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
詳しくは厚労省のホームページをご覧ください。

添付又は提示が必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書 (添付)
※ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は申告期限から5年間の保存が必要となります。
※経過措置として令和2年度市・県民税の申告までは領収書の添付または提示によることもできます。

適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
※令和4年度の申告から添付または掲示が不要となりました。ただし、確認のため提示または提出を求める場合がありますので、申告期限から5年間の保存が必要となります。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書、または予防接種済証
  • 定期健康診断などの領収書または結果通知表

控除の計算

医薬品の購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円=控除額(上限8万8千円)

計算例(所得が200万円以上の方の場合)

  1. 医薬品の購入が5万円、病院にかかった医療費が15万円の場合
    セルフメディケーション税制を選択…5万円-1万2千円=3万8千円の控除
    従来の医療費控除を選択…20万円-10万円=10万円の控除
  2. 医薬品の購入が12万円、病院にかかった医療費が3万円の場合
    セルフメディケーション税制を選択…12万円-1万2千円=10万8千円 上限額の8万8千円の控除
    従来の医療費控除を選択…15万円-10万円=5万円の控除

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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