平成31年度(令和元年度)から適用される主な税制改正点
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額や適用条件が改正されました。
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度(令和元年度)の住民税から反映されます。
配偶者控除
改正後
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に制限が設けられ、900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除の適用ができません。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額:控除対象配偶者 | 控除額:老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
900万以下 |
33万円 |
38万円 |
900万超950万以下 |
22万円 |
26万円 |
950万超1,000万以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万超 |
適用なし |
適用なし |
配偶者特別控除
改正後
配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで引き上げられました。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり控除の適用ができません。
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万超950万以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万超1,000万以下 |
---|---|---|---|
38万超90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
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