平成31年度(令和元年度)から適用される主な税制改正点

ページ番号1001188  更新日 令和1年11月23日

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額や適用条件が改正されました。
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度(令和元年度)の住民税から反映されます。

配偶者控除

改正後

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に制限が設けられ、900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除の適用ができません。

納税義務者の合計所得金額 控除額:控除対象配偶者 控除額:老人控除対象配偶者 (70歳以上)
900万以下

33万円

38万円

900万超950万以下

22万円

26万円

950万超1,000万以下

11万円

13万円

1,000万超

適用なし

適用なし

配偶者特別控除

改正後

配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで引き上げられました。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり控除の適用ができません。

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万以下

納税義務者の合計所得金額

900万超950万以下

納税義務者の合計所得金額

950万超1,000万以下

38万超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

適用なし

適用なし

適用なし

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