令和3年度から適用される主な税制改正点

ページ番号1007554  更新日 令和3年5月1日

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給与所得控除の見直し

1.給与所得控除が一律10万円引き下げとなります。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げとなります。

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000~1,799,999円

(A)÷4(千円未満切捨て)

左の金額×2.4+100,000円
1,800,000~3,599,999円

(A)÷4(千円未満切捨て)

左の金額×2.8-80,000円
3,600,000~6,599,999円

(A)÷4(千円未満切捨て)

左の金額×3.2-440,000円
6,600,000~8,499,999円 ((A)×0.9)-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

 

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げとなります。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限となります。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げとなります。

年齢(1月1日時点)が65歳未満
公的年金等収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
1,299,999 円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000~ 4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000~7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000~9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
年齢(1月1日時点)が65歳以上
公的年金等収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得金額
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
3,299,999 円以下 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000~4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000~7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000~9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

 

基礎控除の見直し

○基礎控除が10万円引き上げとなります。

○合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が次の表のとおり減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、控除の適用ができなくなります。

合計所得金額 基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

○合計所得金額が2,500万円を超える場合は、控除の適用ができなくなります。

基礎控除の引き上げに伴う措置

要件等 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件

合計所得金額38万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の
合計所得金額要件

合計所得金額38万円超123万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額65万円以下

合計所得金額75万円以下

障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額125万円以下

合計所得金額135万円以下

家内労働者の特例
(必要経費の最低保障額)

65万円

55万円

均等割非課税限度額の
合計所得金額

合計所得金額35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+21万円
※単身者は合計所得金額35万円

合計所得金額35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+21万円
※単身者は合計所得金額45万円

所得割非課税限度額の
総所得金額等

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+32万円

※単身者は合計所得金額35万円

総所得金額等35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+32万円

※単身者は合計所得金額45万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

○婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する合計所得金額500万円以下の単身者について、ひとり親控除( 控除額30万円 )が適用となります。

○ひとり親に該当しない寡婦控除の適用要件に、合計所得金額が500万円以下であることが追加されました。

本人が女性
配偶関係 死別 離別 ひとり親
合計所得

~500万

500万~ ~500万 500万~ ~500万

扶養親族あり(子)

30万 - 30万 - 30万

扶養親族あり(子以外)

26万

- 26万 - -
扶養親族なし 26万 - - - -
本人が男性
配偶関係 死別 離別 ひとり親
合計所得 ~500万 500万~ ~500万 500万~ ~500万
扶養親族あり(子) 30万 - 30万 - 30万
扶養親族あり(子以外) - - - - -
扶養親族なし - - - - -

 

所得金額調整控除の創設

○次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.本人が特別障害者に該当する

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

【計算式】

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

【計算式】

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+
公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

 

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

○新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの。
※蕨市においては、文部科学大臣の指定を受けたものすべてを対象としております。

寄付金控除適用までの流れ

1.払戻を放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページを確認してください。

2.イベント主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、主催者から2種類の証明書(指定行事証明書・払戻請求権放棄証明書)を受け取る。

3.所得税の確定申告の際に、上記2種類の証明書を添付して申告してください。

※所得税での控除が不要な場合は、市民税・県民税申告となります。なお、所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税申告は不要です。

控除額

(寄附合計額 - 2,000円)×10% (市対象分6%、県対象分4%)
※寄附金合計額は 年間合計20万円までのチケット代金分が対象となります。

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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