退職等により従業員が給与の支払いを受けなくなった場合の届出について

ページ番号1008268  更新日 令和5年5月16日

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特別徴収をしている従業員が給与の支払いを受けなくなった場合の提出書類

特別徴収をしている従業員の方が給与の支払いを受けなくなった場合には、事業主の方が「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を次の期限までに提出していただく必要があります。
※特別徴収をしていない従業員の方については、届出書は不要です。
※提出が遅れ納付が滞ることで、滞納処分の対象となることがありますので、提出漏れがないようにご留意ください。

  • 給与の支払いを受けている者で特別徴収税額のある者が給与の支払いを受けなくなった場合には、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日まで。
  • 給与支払報告書の提出後、4月1日までの間に特別徴収税額がない者で給与の支払いを受けなくなった者がある場合には、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を4月15日まで。

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