公的年金等の収入400万円以下の方の税申告について

ページ番号1001172  更新日 令和1年11月23日

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平成23年分の確定申告から、その年中の公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告の必要がありません。
※医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要です。

※平成27年分以後の確定申告から、公的年金等のうち外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の適用対象から除外されます。そのような公的年金等を受給している方については、公的年金等の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となります。

ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも下記に該当される場合は、市・県民税の申告が必要です。

  1. 公的年金等以外に20万円以下の所得がある方
  2. 公的年金等から控除されていない社会保険料控除、医療費控除及び扶養控除の追加などの各種控除を受けるようとする方

所得が公的年金等のみで、各種控除の追加をしない場合は、申告が不要です。

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