令和8年度から適用される主な税制改正点

ページ番号1012508  更新日 令和7年12月24日

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令和8年度から適用される主な税制改正点

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点(いわゆる「年収の壁」)から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
  1. 給与所得控除の見直し

  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 

令和6年度税制改正において、「令和6年中の入居のみ」を対象に子育て世帯等の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充が実施されていました。
しかし、子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさを増していること等を踏まえ、子育て世帯等の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充を「令和7年中の入居」も引き続き対象として実施することが決まりました。
  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

 

令和5年度税制改正において、個人住民税における配偶者特別控除の適用に係る所要の措置が令和8年度住民税から実施することが決まりました。
  1. 配偶者特別控除の適用に係る所要の措置

 

源泉徴収票のe-Taxまたは光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書等の義務基準が引き下げされました。
※この引下げは、令和9年1月1日以降から実施されるものですが基準年を令和7年以降としているため、記載しております。
  1. 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務基準の引下げ

1.給与所得控除の見直し

 給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円(55万円から65万円に)引き上げられます

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与所得控除額の改正内容は、以下の表のとおりです。

給与所得控除額の見直し
給与等の収入金額 令和7年度以前
給与所得控除額
令和8年度以降
給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円

162万5千円超

180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円 65万円

180万円超

190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超

改正なし

給与所得金額の計算方法の改正内容は、以下の表のとおりです。

給与所得金額の計算方法
給与等の収入金額(A) 令和7年度以前
給与所得金額
令和8年度以降
給与所得金額
55万1千円未満 0円 0円

55万1千円以上

65万1千円未満

(A)-55万円 0円

65万1千円以上

161万9千円未満 

(A)-55万円

(A)-65万円

161万9千円以上

162万円未満

106万9千円 (A)-65万円

162万円以上

162万2千円未満

107万円 (A)-65万円

162万2千円以上

162万4千円未満 

107万2千円 (A)-65万円

162万4千円以上

162万8千円未満

107万4千円 (A)-65万円

162万8千円以上

180万円未満

(A)÷4=(B)

(千円未満切捨て)

(B)×2.4+10万円 (A)-65万円

180万円以上

190万円以下

(B)×2.8-8万円 (A)-65万円

190万円超

360万円未満

改正なし

360万円以上

660万円未満

(B)×3.2-44万円

660万円以上

850万円未満

(A)×0.9-1,100,000円
850万円以上 (A)-1,950,000円

また、給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。可処分所得(いわゆる手取り額)ではありません。

2.各種扶養控除等に係る所得要件等の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられました。

対象及び改正内容は、以下の表のとおりです。

所得要件等の引き上げ

対象

(判断基準)

令和7年度以前の所得要件

(給与収入のみの場合の収入金額)

令和8年度以降の所得要件

(給与収入のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者および扶養親族

(合計所得金額)

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子

(総所得金額等)

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

(合計所得金額)

48万円超133万円以下

(103万円超201万6千円未満)

58万円超133万円以下

(123万円超201万円6千円未満)

雑損控除の適用を認められる親族

(総所得金額等)

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

家内労働者の特例における

必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

勤労学生

(合計所得金額)

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」とされておりますが、令和8年度住民税より、所得が多く扶養親族に該当しない方でも合計所得金額が123万円以下(給与収入のみの場合の収入金額188万円以下)の場合には「特定親族」と定義され、新たな控除である「特定親族特別控除」が適用される制度が新設されました。

「特定扶養親族」と「特定親族」の要件の違いは、以下の通りです。

特定親族について
要件 特定扶養親族 特定親族
年齢 どちらも年齢19歳以上23歳未満(該当年度の12月31日時点)の親族

所得要件

(給与収入のみの
 場合の収入金額)

合計所得金額が58万円以下

(給与収入123万円以下)

合計所得金額が58万円超123万円以下

(給与収入123万円超188万円以下)

控除額 45万円 下の表のとおり、所得に応じて控除額が段階的に縮小
注意事項 どちらも配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除きます。

なお、特定特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません

特定親族の合計所得金額に応じて、下記の表のとおり控除額が決まります。

特定親族の控除額

特定親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超 90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円

90万円超 95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

123万円超

(188万円超)

0円

(対象外)

 

4.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

令和6年度税制改正において、「令和6年中の入居のみ」を対象に子育て世帯等の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充が実施されていました。
しかし、子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさを増していること等を踏まえ、子育て世帯等の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充を「令和7年中の入居」も引き続き対象として実施することが決まりました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

住宅区分

(新築・買取再販に限る)

対象

令和4年中の入居

令和5年中の入居

令和6年中の入居 令和7年中の入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

子育て世帯等 5000万円 5000万円 5000万円
それ以外 5000万円 4500万円 4500万円
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯等 4500万円 4500万円 4500万円
それ以外 4500万円 3500万円 3500万円
省エネ基準適合住宅 子育て世帯等 4000万円 4000万円 4000万円
それ以外 4000万円 3000万円 3000万円

また、新築住宅の床面積要件を50平方メートルから40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されます。

詳しくは、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

5.配偶者特別控除の適用に係る所要の措置

従来、配偶者特別控除は相互適用が不可とされてきましたが、令和8年度より配偶者控除と配偶者特別控除の相互適用ができなくなりました

そのため、夫婦の一方が「配偶者控除」の適用を受ける場合、もう一方は「配偶者特別控除」の適用を受けることができなくなります。

具体的に該当となる夫婦は、夫婦の一方が「合計所得58万円以下」であり、もう一方が「合計所得58万円超133万円以下」となります。「配偶者特別控除」の適用を受けられていた「合計所得58万円以下」の方については、適用を受けることができなくなるためご留意ください。

6.給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出義務基準の引下げ

※この引下げは、令和9年1月1日以降から実施されるものですが基準年を令和7年以降としているため、記載しております。

源泉徴収票のe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等による提出義務基準の改正に伴い、「令和9年1月1日以降」に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出義務基準について、前々年を基準年として税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上(令和8年12月31日までは100枚以上)の場合に引き下げられます。

そのため、令和9年の基準年(前々年)である令和7年中に提出される枚数が30枚以上の特別徴収義務者(事業所等)は、令和9年1月1日以降はeLTAX又は光ディスク等で提出する必要がありますので、ご準備をお願いします。

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総務部税務課市民税係
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