個人住民税は給与からの特別徴収が義務付けられています!

ページ番号1009970  更新日 令和5年9月15日

印刷大きな文字で印刷

従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いいたします。

なお、従業員の退職等により特別徴収ができなくなった場合の未徴収税額は次のとおり、一括徴収・納入をお願いします。

6月~12月の間に退職

従業員等からの申し出により、未払いの給与退職手当等からの一括徴収・納入

1月~4月の間に退職

従業員等からの申し出にかかわらず、未払いの給与・退職手当等から一括徴収・納入

特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAX(地方税ポータルシステム)をぜひご利用ください。

お問い合わせ

税務課市民税係 048-433-7707

埼玉県個人県民税対策課 048-830-2647

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク