分離課税
土地・建物・株式等の譲渡所得、退職所得は分離課税の対象になります。分離課税は、給与所得や事業所得などの総合課税所得とは別の計算をします。
土地・建物・株式等の譲渡所得について
その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得に、その他は短期譲渡所得に該当します。
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
課税短期譲渡所得金額:一般資産分 | 5.4% | 3.6% | ||
課税短期譲渡所得金額:軽減資産分 | 3.0% | 2.0% | ||
課税長期譲渡所得金額:一般資産分 | 3.0% | 2.0% | ||
課税長期譲渡所得金額:特定分優良住宅地等 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
課税長期譲渡所得金額:特定分優良住宅地等 2,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
課税長期譲渡所得金額:軽課分居住用財産 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
課税長期譲渡所得金額:軽課分居住用財産 6,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得金額:特定公社債等及び上場分※ | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得金額:一般公社債等及び非上場分 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の配当等所得金額(分離申告分)※ | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引の所得金額 | 3.0% | 2.0% | ||
山林所得金額 | 6.0% | 4.0% |
※の項目についての詳細は、金融所得課税の一本化をご確認ください。
退職所得について
退職所得にかかる個人住民税については、退職手当等の支払者(事業主)が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて納入することになっています。 納入先は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所の所在する市町村です。
次の算出方法により退職所得の金額を計算し、市民税6%、県民税4%を乗じたものの合計が税額となります。
退職所得控除額の算出方法
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(ただし、80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます
- 障害退職した場合には、算出した退職所得控除額に100万円を加算します
退職所得金額の算出方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1 (注)
- 1,000円未満の端数切捨て
※勤続年数5年以内の法人役員等の場合は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について2分の1を乗じる措置が廃止されました。
※勤続年数が5年以内の法人役員等以外の場合、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等について、退職所得控除適用後の残額の内、300万を超える部分について、2分の1を乗じる措置が廃止されました。
なお、「法人役員等」は以下の通りです。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得の金額に対する税額の算出
- 市民税
- 退職所得の金額×6%
- 県民税
- 退職所得の金額×4%
- 100円未満の端数切捨て
- 平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等については、10%の税額控除が廃止されました
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク