日本で働く外国人の方及び外国人を雇用する事業者の方へ

ページ番号1008348  更新日 令和3年12月28日

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住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定以上の給与などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
詳しくは、総務省ホームページ「外国人の方の個人住民税について」をご確認ください。
※蕨市では住民税のことを、市民税・県民税ともいいます。

日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
蕨市への手続きは次の申告書をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク