所得割額の算出

ページ番号1001167  更新日 令和4年5月18日

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所得割額は次の式によって算出します。所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

所得金額について

住民税を計算するにあたり、まず収入から所得を算出します。所得とは基本的には収入から必要経費を差し引いた金額を指しますが、その種類には10種類あり、それぞれについて収入金額から所得金額の計算方法が定められています。

所得の種類 収入の種類 所得金額の算出方法
利子所得 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる収入 収入金額
配当所得 株式の配当、株式投資信託の収益の分配金などによる収入 収入金額-負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など不動産の貸し付けによる収入 収入金額-必要経費
事業所得 自営業、農業、自由業など事業により得た収入 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマン、パートなどの給料・賞与などの収入 計算方法については、下記をご覧ください
退職所得 退職金による収入 (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 所有期間が5年を超える山林を譲渡したことにより得た収入 収入金額-必要経費-山林所得の特別控除額
譲渡所得 土地や建物、株式などの資産を譲渡したことにより得た収入 収入金額-取得費-譲渡費用-譲渡所得の特別控除額
一時所得 生命保険の満期金、競馬の馬券の払戻金など一時的に得た収入 収入金額-必要経費-一時所得の特別控除額
雑所得 公的年金、アルバイトとしての原稿料など上記9種類の収入にあてはまらない収入 収入金額-必要経費
計算方法については、下記の公的年金等の所得金額の計算方法をご覧ください

※退職所得、山林所得、譲渡所得は分離課税方式をとっており、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します。
※株式の配当などには、原則として所得割が課税されます。(特定配当等を除く) 

令和3年度からの給与所得金額の計算方法

給与所得の計算方法は、収入金額に応じて段階的になっています。計算方法は下の表のとおりです。

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000~1,799,999円

(A)÷4

(千円未満切捨て)

左の金額×2.4+100,000円
1,800,000~3,599,999円 左の金額×2.8-80,000円
3,600,000~6,599,999円 左の金額×3.2-440,000円
6,600,000~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

 

令和2年度までの給与所得金額の計算方法

給与所得の計算方法は、収入金額に応じて段階的になっています。計算方法は下の表のとおりです。

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
650,999円以下 0円
651,000~1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000~1,619,999円 969,000円
1,620,000~1,621,999円 970,000円
1,622,000~1,623,999円 972,000円
1,624,000~1,627,999円 974,000円
1,628,000~1,799,999円

(A)÷4

(千円未満切捨て)

左の金額×2.4
1,800,000~3,599,999円 左の金額×2.8-180,000円
3,600,000~6,599,999円 左の金額×3.2-540,000円
6,600,000~9,999,999円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ (A)-2,200,000円

※平成25年度までは、給与等の収入金額の合計額が15,000,000円以上の場合
「収入金額×95%-1,700,000円」で所得を算出します。

※平成26~28年度は、給与等の収入金額の合計額10,000,000円~14,999,999円が
「収入金額×95%-1,700,000円」、15,000,000円以上が「収入金額 - 2,450,000円」で所得を算出します。

※平成29年度は、給与等の収入金額の合計額10,000,000円~11,999,999円が
「収入金額×95%-1,700,000円」、12,000,000円以上が「収入金額-2,300,000円」で所得を算出します。

令和3年度からの公的年金等の所得金額の計算方法

過去の勤務に基づき、使用者であった者から支給される年金、恩給(一時恩給を除きます)、国民年金などの公的年金は雑所得に該当します。2箇所以上から公的年金を受給している方はそれらの収入の合計額を、1箇所からのみ受給されている方はその収入額から下の表に基づいて所得を計算します。

年齢

公的年金等収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得金額

公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

6

5

1,299,999 円以下

(A)-600,000 円

(A)-500,000 円

(A)-400,000 円

1,300,000~

4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000~

7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000~

9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

6

5

3,299,999 円以下

(A)-1,100,000 円

(A)-1,000,000 円

(A)-900,000 円

3,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

※受給者の年齢は、該当年度の1月1日時点の年齢で判定します。
※遺族年金、障害年金等は非課税ですので雑所得には該当しません。

令和2年度までの公的年金等の所得金額の計算方法

過去の勤務に基づき、使用者であった者から支給される年金、恩給(一時恩給を除きます)、国民年金などの公的年金は雑所得に該当します。2箇所以上から公的年金を受給している方はそれらの収入の合計額を、1箇所からのみ受給されている方はその収入額から下の表に基づいて所得を計算します。

年齢

公的年金等収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得金額

6

5

1,299,999円以下 (A)-700,000円
1,300,000~4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

6

5

3,299,999円以下 (A)-1,200,000円
3,300,000~4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

※受給者の年齢は、該当年度の1月1日時点の年齢で判定します。
※遺族年金、障害年金等は非課税ですので雑所得には該当しません。

生命保険料・地震保険料控除について

生命保険料の控除について

一般生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料のそれぞれの支払い金額に応じた控除額を合計します。控除額の計算は下表のとおりです。

旧契約生命保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)
保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額
一般生命保険料 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001~40,000円 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,001~70,000円 支払った保険料×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円
個人年金保険料 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001~40,000円 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,001~70,000円 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円
新契約生命保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除)
保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額
一般生命保険料 12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001~32,000円 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
個人年金保険料 12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001~32,000円 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
介護医療保険料 12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001~32,000円 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

※控除の限度額は旧契約の一般生命保険、個人年金それぞれ35,000円になります。
また、新契約の一般生命保険、個人年金又は介護医療保険はそれぞれ28,000円となります。

※支払った保険料が一般生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料である場合は、それぞれ上記の計算で求めた合計が生命保険料控除額になります。 また、控除額の上限は70,000円となります。

地震保険料の控除について

地震保険料と旧長期損害保険料のそれぞれの支払い金額に応じた控除額を合計します。控除額の計算は下表のとおりです。

保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×2分の1
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合には合算して25,000円が限度額です。
※旧長期損害保険契約とは、平成18年12月31日までに締結した改正前の損害保険料控除に係る旧法第34条第1項第5号の3及び旧法第314条の2第1項第5号の3に規定する損害保険契約等である。さらに、満期返戻金等があるもので保険期間または共済期間が10年以上(期間の始期が平成19年1月1日以後でない)かつ、平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないものをいいます。

医療費控除について

自己又は自己と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合は、下記のとおりによって計算した金額(200万円が限度額)を医療費控除として総所得金額等の合計額から差し引くことができます。
〔(支払った医療費の合計額)-(保険金等で補てんされる金額)〕-(総所得金額等の合計額の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)=医療費控除額

適用範囲等については、市・県民税に関する質問をご確認ください。
また、医療費控除の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」の作成と提出が必要となります。

医療費控除の特例については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてをご覧ください。

令和3年度からのその他の主な所得控除について

人的控除の種類 人的控除の差 所得税控除額 市・県民税控除額
寡婦

1万円

27万円

26万円

ひとり親:母

5万円

35万円

30万円

ひとり親:父

1万円(※1)

35万円

30万円

勤労学生 1万円 27万円 26万円
控除対象扶養親族:一般(16~18歳)(23~69歳)

5万円

38万円

33万円

控除対象扶養親族:特定(19~22歳)

18万円

63万円

45万円

控除対象扶養親族:老人(70歳以上)

10万円

48万円

38万円

控除対象扶養親族:老人(70歳以上)(同居老親等)

13万円

58万円

45万円

障害:一般

1万円

27万円

26万円

障害:特別

10万円

40万円

30万円

障害:特別(同居特別障害)

22万円

75万円

53万円

基礎控除:2,400万円以下

5万円(※2)

48万円

43万円

基礎控除:2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円
基礎控除:2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円
基礎控除:2,500万円超 適用なし

(※1)税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額が適用されます。
(※2)税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額が適用されます。

※令和3年度より、寡婦(寡夫)控除に改正があります。 詳しくは次のページをご覧ください。

※配偶者・扶養親族の年齢は前年12月31日時点で計算します。
※平成23年度までは、「控除対象扶養親族」のうち、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は「一般」の控除額、年齢16歳以上23歳未満の扶養控除は「特定」の控除額になります。

令和2年度までのその他の主な所得控除について

人的控除の種類 人的控除の差 所得税控除額 市・県民税控除額
寡婦・寡婦

1万円

27万円

26万円

特別寡婦

5万円

35万円

30万円

勤労学生 1万円 27万円 26万円
控除対象扶養親族:一般(16~18歳)(23~69歳)

5万円

38万円

33万円

控除対象扶養親族:特定(19~22歳)

18万円

63万円

45万円

控除対象扶養親族:老人(70歳以上)

10万円

48万円

38万円

控除対象扶養親族:老人(70歳以上)(同居老親等)

13万円

58万円

45万円

障害:一般

1万円

27万円

26万円

障害:特別

10万円

40万円

30万円

障害:特別(同居特別障害)

22万円

75万円

53万円

基礎控除 5万円 38万円 33万円

※配偶者・扶養親族の年齢は前年12月31日時点で計算します。
※平成23年度までは、「控除対象扶養親族」のうち、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は「一般」の控除額、年齢16歳以上23歳未満の扶養控除は「特定」の控除額になります。

課税所得金額に対する税率について

合計所得金額から所得控除額を差し引いたものを課税所得金額といいます。その課税所得金額に対して決められた税率をかけます。

  • 市民税:6%
  • 県民税:4%

税額控除について

税額控除とは、課税所得金額に税率をかけて求めた税額から一定の金額を差し引くことをいいます。

調整控除

  • ア.市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
    • A.人的控除差(ホームページ:その他の主な所得控除について参照)の合計額
    • B.合計課税所得金額
      A、Bのいずれか少ない金額の5%(市3%、県2%)
  • イ.市民・県民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
    {(A.人的控除差の合計額)-(B.合計課税所得金額から200万円を控除した金額)}×5%(市3%、県2%)
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

※令和3年度から合計所得が2,500万円を超える場合は、控除の適用ができなくなります。
※なお、この控除額の算定に使用する合計課税所得金額には、上場分株式等譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

外国税額控除

外国税額控除は、国際間の二重課税を調整するためにあります。控除の対象となるのは、所得のうちに外国で得た所得があり、日本における所得税や住民税に相当する税金が課税された場合です。

住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において、平成21年から令和4年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、ア及びイのいずれか小さい額を控除額とします。

  • ア.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額
  • イ.
    • 平成26年3月までに入居した場合
      所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(限度額97,500円)
    • 平成26年4月から令和4年12月までに入居した場合
      所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(限度額136,500円)
      ※消費税等の税額が8%又は10%の場合に限ります。

寄附金税額控除

対象

  • A.都道府県や市区町村に対する寄附金
  • B.埼玉県共同募金会と日本赤十字社の埼玉県支部に対する寄附金
  • C.埼玉県が条例により指定した寄附金
  • D.蕨市が条例により指定した寄附金

控除

  • ア.基本控除:{寄附金支払金額(総所得金額等の30%が上限)-適用下限額}×(市対象分6%、県対象分4%)
  • イ.特例控除:対象Aについては上記に加え、(寄附金支払額-適用下限額)×(90%-所得税の限界税率)×1.021×(市5分の3、県5分の2)

※ただし所得割(調整控除後)の20%が限界(平成27年度までは10%)
※適用下限額は2,000円となります。
※所得税の限界税率は、住民税の課税所得金額と人的控除差から判定します。そのため、ふるさと納税で寄附した金額のうち、2,000円を超える部分が所得税及び個人住民税から全額控除されない場合があります。

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の表により求めた金額が控除されます。

区分 利益の配当、特定株式投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 外貨建等証券投資信託
課税所得の1000万円以下の部分にかかる配当控除:市民税

1.6%

0.8%

0.4%

課税所得の1000万円以下の部分にかかる配当控除:県民税

1.2%

0.6%

0.3%

課税所得の1000万円超の部分にかかる配当控除:市民税

0.8%

0.4%

0.2%

課税所得の1000万円超の部分にかかる配当控除:県民税

0.6%

0.3%

0.15%

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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