市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

ページ番号1001174  更新日 令和2年1月8日

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市・県民税の公的年金等からの特別徴収制度が始まります。

平成21年10月から、市・県民税(以下住民税)の公的年金等からの特別徴収制度が始まりました。
この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務のある方が対象となります。
この制度の導入により、公的年金等に係る住民税を日本年金機構などが直接天引きして、市に納めることとなりますので、対象となる方は基本的に金融機関に行く必要がなくなります

※上記の基本的とは、収入が公的年金のみの場合となります。公的年金から天引きされるのは、公的年金等に係る雑所得のみで算出した税額のみとなりますので、他に給与や不動産などの所得がある方は、その分につきましては今までどおり、納付書でお納めいただくことになります。

この制度は徴収方法が変わるだけで、税の負担が増えるものではありません。

対象者は?

当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等に係る雑所得に対する住民税の納税義務のある方が対象となります。
※次のいずれかに該当される場合は特別徴収の対象とはなりません。

  1. 公的年金の年額が18万円未満である場合。
  2. 公的年金の額から介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、天引きされる住民税より小さい場合。
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合。

特別徴収の対象税額と徴収方法

特別徴収 初年度(初めて天引きされる年度)

普通徴収 特別徴収
1期 2期 10月 12月 2月
年金分の税額の半分を2回に分けて個人で納付 年金分の税額の半分を3回に分けて年金から天引き

2年目以降

特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年金分の税額の半分を3回に分けて年金から天引き 年金分の税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて年金から天引き

※年金分の税額とは、前年1月から12月に支払われた公的年金等に係る雑所得に対する税額です。その他の所得に対する税額は、公的年金からの特別徴収以外の徴収方法となります。

※平成28年10月以降に実施の公的年金から徴収する市・県民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度の公的年金等にかかる特別徴収税額の2分の1に相当する額」に変更されました。
なお、変更前の仮徴収税額は「前年度の2月と同額」の金額となります。

年金特別徴収の具体例

収入が公的年金のみで、平成31年4月1日に65歳

  • 平成31年度の住民税の年税額が42,000円
  • 令和2年度の住民税の年税額が36,000円 の場合

平成31年度(特別徴収 初年度)

年税額 42,000円

普通徴収 特別徴収
1期 2期 10月 12月 2月
11,000円 10,000円 7,000円 7,000円 7,000円
年金分の税額の半分(21,000円)を2回に分けて個人で納付 年金分の税額の半分(21,000円)を3回に分けて年金から天引き

※普通徴収の場合、1,000円未満の端数は1期に含みます。
普通徴収21,000円 + 特別徴収21,000円 = 年税額42,000円

令和2年度(特別徴収 2年目)

年税額36,000円

特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
7,000円 7,000円 7,000円 5,000円 5,000円 5,000円
前年度の年金分の税額の1/6(21,000円)を3回に分けて年金から天引き 年金分の税額から仮徴収分を差し引いた額(15,000円)を3回に分けて年金から天引き

特別徴収(仮徴収)21,000円 + 特別徴収(本徴収)15,000円 = 年税額 36,000円

公的年金からの特別徴収が中止になる場合

下記のいずれかを満たすと特別徴収が中止となります。

  1. 蕨市外に転出した場合。
  2. 亡くなられた場合。
  3. 蕨市介護保険料の特別徴収が中止になった場合。
  4. 医療費控除や扶養控除の追加適用や否認等、年度途中に所得や控除が変更され、年金特別徴収の税額が変更になった場合。
  5. その他、年金保険者より特別徴収不可の連絡があったとき。

※平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収より、1及び4については、一定の要件のもと、公的年金からの特別徴収は継続されます。

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