令和5年度から適用される主な税制改正点
住宅ローン控除の期間延長と控除限度額
適用期間、対象、控除額等の変更について
- 適用期間が令和3年12月31日までの入居から、令和7年12月31日までの入居に延長されました。
- 適用対象者の所得上限が合計所得金額3,000万円から、2,000万円に引き下げられました。
- 所得税控除率が1%から、0.7%に引き下げられました。
- 控除期間は原則13年です。(中古住宅は10年)
市民税・県民税における控除限度額の変更について
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれない額が生じた場合の、市民税・県民税から控除できる限度額を見直します。
- 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始の場合の住民税控除限度額が、所得税課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)から、5%(限度額97,500円)に引き下げられました。
- 令和4年入居者のうち、特別特例取得(住宅取得等にかかる消費税率が10%かつ、契約日が令和2年10月1日から令和3年9月30日の注文住宅、または、契約日が令和2年12月1日から令和3年11月30日の分譲住宅等の取得)に該当する場合は、従来の所得税課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)が適用されます。
セルフメディケーション税制
対象医薬品の変更について
スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外としました。また、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC薬以外の成分にも対象を拡充しました。なお、適用期限は令和8年12月31日までです。
具体的な品目は、下記のホームページの「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご参照ください。
18歳または19歳の方の非課税判定の見直し
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度課税から、各年度1月1日時点で18歳または19歳の方は住民税非課税判定における「未成年者」ではなくなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下で非課税、それ以外の方は合計所得金額が45万円(注)以下で非課税となります。
令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満として扱われます。
(注)扶養親族がいる場合等、非課税となる合計所得金額の範囲が異なることがあります。
住民税が非課税となる範囲については、下記のホームページをご参照ください。
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総務部税務課市民税係
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