租税条約の適用について
租税条約とは、所得税や住民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものをいいます。租税条約に基づいて、住民税が免除される場合がありますので、市役所に下記の書類を提出してください。
- 在留カードの写し(両面)
- パスポートの写し(顔写真、在留資格、入国年月日が記載されたそれぞれの頁)
- 〔留学生〕・・・学生証又は在学証明書の写し(在学期間の記載があるもの)
〔事業修習者〕・・・事業等の修習者であることを証する書類(雇用契約書等)
〔交付金等の受領者〕・・・交付金等の受領者であることを証する書類 - 租税条約に関する住民税の届出書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階多目的ホール
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク