租税条約に基づく個人住民税の免除について

ページ番号1001168  更新日 令和6年1月9日

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租税条約に基づく個人住民税の免除

概要

租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税・租税回避の防止等のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習生などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省のホームページでご確認ください

個人住民税の免除を受けようとする場合は、勤務先を通して手続きを行うか、ご自身による蕨市への届け出が必要です。
※税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられません。
※届出書は、毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

提出書類

  1. 在留カードの写し(両面)
  2. パスポートの写し(顔写真、在留資格、入国年月日が記載されたそれぞれの頁)
  3. 〔留学生〕・・・学生証又は在学証明書の写し(在学期間の記載があるもの)
    〔事業修習者〕・・・事業等の修習者であることを証する書類(雇用契約書等)
    〔交付金等の受領者〕・・・交付金等の受領者であることを証する書類
  4. 租税条約に関する住民税の届出書

根拠法令

1.租税条約による外国人の個人住民税の免除

○租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する省令第11条

2.租税条約で住民税を直接対象としない外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の免除

○租税条約の規定によって所得税を免除される外国人政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて
 (昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通知)

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
通達によって免除の対象となる方の届出は、毎年3月20日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)となります。
※期限後の手続きによる免除は受けられません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク