令和4年度から適用される主な税制改正点

ページ番号1008717  更新日 令和4年5月19日

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住宅ローン控除の特例期間の延長

特例期間の延長について

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例の期間延長等が行われました。
一定の期間に契約した場合に限り、令和4年末までの入居者も対象とします。

延長期間の対象について

面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下の方に除り、延長期間(令和3年1月から令和4年12月までの期間)は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、当該控除等及び特例の適用対象とされました。

入居期間の対象

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間の入居

※ただし、対象となる契約期間は以下のとおり

  • 注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  • 分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

セルフメディケーション税制

適用期間が5年間延長

適用期限が令和3年12月31日から5年間延長し、以下のとおりになりました。

改正前

平成29年1月1日から令和3年12月31日まで適用

改正後

令和4年1月1日から令和8年12月31日までも適用

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出の簡素化

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類について、令和4年度以降の市民税・県民税申告を令和4年1月1日以後に提出する場合において添付または提示が不要となりました。ただし、確認のため提示または提出を求める場合がありますので、申告期限から5年間の保存が必要となります。

短期退職手当等に係る退職所得金額

計算方法に関する見直し

勤続年数が5年以下の法人役員以外の退職手当等について、退職所得控除適用後の残額の内300万を超える部分について、1/2と計算する措置を適用しないこととなりました
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用となります。

改正前

(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×1/2

改正後

(退職手当の収入金額-退職所得控除額-300万円)+150万円

計算例

退職手当の収入金額:800万円、退職所得控除額:200万円の場合

  • 改正前
    (800万円-200万円)×1/2=300万円
  • 改正後
    (800万円-200万円-300万円)+150万円=450万円

上場株式等の配当に係る課税方式の選択

令和3年分の確定申告書から上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)について、一部ではなく全部を申告不要とする場合は、確定申告書の住民税事項に記入することで市への申告は不要となりました。

なお、所得の一部を申告不要とする場合には、従来どおり市民税・県民税の申告が必要です。年間取引報告書等の資料を持参して申告してください。

課税方式の選択が可能なのは、該当年度の市民税・県民税納税通知書が送達される時までとなります。

一部申告不要とする場合の詳細については、以下をご参照ください。

ふるさと納税の手続きの簡素化

申告の際、特定寄付金の受領者が発行する寄附ごとの「寄付金の受領証」の添付が必要だったが、寄附ごとの「寄付金の受領証」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

特定事業者等に関する詳細については、下記のホームページをご参照ください。

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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