住民税とは
個人市民税と個人県民税を合わせたものを「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得をもとにして課税されます。住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、市民税の課税地で県民税と合わせて納めていただきます。
※内容は、最新年度の住民税の算出方法を基準に作成しています。
誰が税金を納めますか?
住民税を納めていただく人 |
納めていただく住民税:均等割 |
納めていただく住民税:所得割 |
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その年の1月1日に市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方 |
○ |
○ |
市内に住所はないが、蕨市内に事業所や家屋敷などがある方 |
○ |
- |
住民税が課税されない人
- 所得割も均等割も課税されない方
-
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 未成年者、障害者及び、ひとり親及び寡婦で前年中の合計所得金額(※2)が135万円以下の人
- 所得割が課税されない人
-
- 前年中の総所得金額等(※1)の金額が次の金額以下の人
- 扶養親族がいない場合:45万円
- 扶養親族がいる場合:35万円×(扶養親族の人数+1)
+10万円+32万円
- 総所得金額等の金額よりも所得控除の合計額が大きい人
- 前年中の総所得金額等(※1)の金額が次の金額以下の人
- 均等割が課税されない人
-
前年中の合計所得金額(※2)が次の金額以下の人
- 扶養親族がいない場合:45万円
- 扶養親族がいる場合:35万円×(扶養親族の人数+1)
+10万円+21万円
※1 総所得金額等・・・総合課税対象となる所得の合計+分離課税所得金額(繰越損失適用後)
※2 合計所得金額・・・総所得金額等の繰越損失適用前のもの
例えば、
繰越損失の適用がない場合は、総所得金額等と合計所得金額が同じ金額となります。
例1:営業所得110万円、所得控除の合計額50万円、扶養者1名の場合
- 総所得金額等110万円が112万円(35万円×2名+10万円+32万円)を超えないため、所得割は課税されない。
- 合計所得金額110万円が101万円(35万円×2名+10万円+21万円)を超えるため、均等割は課税される。
繰越損失の適用がある場合は、総所得金額等は合計所得金額と異なります。
例2:上場株式等の譲渡所得120万円、株式等の繰越損失額20万円、所得控除の合計額150万円、扶養者1名の場合
- 総所得金額等100万円より所得控除の合計額150万円が大きいため、所得割は課税されない。
- 合計所得金額120万円が101万円(35万円×2名+10万円+21万円)を超えるため、均等割は課税される
税金はいくらになりますか?
- 所得割
- (前年中の合計所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
- 均等割
- 4,000円(うち市民税3,000円、県民税1,000円)
- 森林環境税
- 1000円 (森林環境税は国税になります)
税金はどのように納めますか?
納税の方法は普通徴収と特別徴収の2種類です。
- 普通徴収
- 住民税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(6、8、10、1月末)に分けて納税していただきます。
- 特別徴収
-
- 給与からの特別徴収
給与の支払者を通じて納めていただく方法で、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。ボーナスからは差し引かれません。 - 公的年金からの特別徴収
65歳以上の方に、年金の支払者を通じて納めていただく方法で、通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて公的年金の支払いから差し引かれます。
- 給与からの特別徴収
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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