住民税とは

ページ番号1001165  更新日 令和5年5月12日

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個人市民税と個人県民税を合わせたものを「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得をもとにして課税されます。住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、市民税の課税地で県民税と合わせて納めていただきます。

※内容は、最新年度の住民税の算出方法を基準に作成しています。

誰が税金を納めますか?

住民税を納めていただく人

納めていただく住民税:均等割

納めていただく住民税:所得割

その年の1月1日に市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方

市内に住所はないが、蕨市内に事業所や家屋敷などがある方

-

住民税が課税されない人

所得割も均等割も課税されない方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 未成年者、障害者及び、ひとり親及び寡婦で前年中の合計所得金額(※2)が135万円以下の人
所得割が課税されない人
  • 前年中の総所得金額等(※1)の金額が次の金額以下の人
    • 扶養親族がいない場合:45万円
    • 扶養親族がいる場合:35万円×(扶養親族の人数+1)
      +10万円+32万円
  • 総所得金額等の金額よりも所得控除の合計額が大きい人
均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額(※2)が次の金額以下の人

  • 扶養親族がいない場合:45万円
  • 扶養親族がいる場合:35万円×(扶養親族の人数+1)
    +10万円+21万円

※1 総所得金額等・・・総合課税対象となる所得の合計+分離課税所得金額(繰越損失適用後
※2 合計所得金額・・・総所得金額等の繰越損失適用前のもの
例えば、
繰越損失の適用がない場合は、総所得金額等と合計所得金額が同じ金額となります。
例1:営業所得110万円、所得控除の合計額50万円、扶養者1名の場合

  • 総所得金額等110万円が112万円(35万円×2名+10万円+32万円)を超えないため、所得割は課税されない。
  • 合計所得金額110万円が101万円(35万円×2名+10万円+21万円)を超えるため、均等割は課税される。

繰越損失の適用がある場合は、総所得金額等は合計所得金額と異なります。
例2:上場株式等の譲渡所得120万円、株式等の繰越損失額20万円、所得控除の合計額150万円、扶養者1名の場合

  • 総所得金額等100万円より所得控除の合計額150万円が大きいため、所得割は課税されない。
  • 合計所得金額120万円が101万円(35万円×2名+10万円+21万円)を超えるため、均等割は課税される

税金はいくらになりますか?

所得割
(前年中の合計所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
均等割
5,000円(うち市民税3,500円、県民税1,500円)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国の地方公共団体が実施する防災・減災事業に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税額4,000円に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算した5,000円となります。蕨市においては、施設の耐震化事業などの一般財源やその起債の償還の一部などに活用していく予定です。

税金はどのように納めますか?

納税の方法は普通徴収と特別徴収の2種類です。

普通徴収
住民税は、納税通知書によって市役所から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(6、8、10、1月末)に分けて納税していただきます。
特別徴収
  • 給与からの特別徴収
    給与の支払者を通じて納めていただく方法で、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。ボーナスからは差し引かれません。
  • 公的年金からの特別徴収
    65歳以上の方に、年金の支払者を通じて納めていただく方法で、通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて公的年金の支払いから差し引かれます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク