DV・虐待被害者の方へのマイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1011585  更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

DV・虐待被害者の方は健康保険の保険者に届出が必要です。

令和3年10月から健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」が開始されました。

DV・虐待等の被害者の方は、ご自身の情報が閲覧されないよう、加入されている健康保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部や共済組合等)に届出が必要です。

届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず加入されている健康保険の保険者へ届出を行ってください(詳細は各保険者へお問い合わせください)。

※なお、蕨市の国民健康保険加入中の方で「住民基本台帳事務における支援措置」(注)を受けている方は、市役所内で連携して情報の閲覧を制限するため、個別に届出をする必要はありません。

(注)「住民基本台帳事務における支援措置」とは

 DV・虐待等の被害を受けている方からの申出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付及び閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。

届出を行った場合の制限

  1. マイナンバーカードの保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
  2. ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険の保険者へ、閲覧制限が不要となったことを届け出てください。

加害者に住所を知られないようにするためにできること

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合

マイナポータルより代理人の解除を行うことができます。

解除方法の詳細は、マイナポータルをご確認ください(下記リンクを参照ください)。

マイナンバーカードを避難元に置いてきてしまった場合

ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行うことができます(下記リンクを参照ください)。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク