令和2年8月1日より高齢受給者証は国民健康保険被保険者証と一体化されました。

ページ番号1001274  更新日 令和3年9月29日

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国民健康保険被保険者(以下、国保被保険者)のうち、70歳から74歳までの人には医療機関で支払う一部負担金の割合が示された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
2020年(令和2年)8月1日より、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証が一体化され、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」となりました。

該当日

70歳の誕生月の翌月1日から該当(誕生月の下旬に交付されます。)
ただし、1日が誕生日の人はその月の1日から該当 (誕生月の前月下旬に交付されます。)

自己負担限度額

世帯の所得や収入に応じて、下記のように一部負担金の割合と自己負担限度額の所得区分が変わります。

所得区分:住民税課税所得*1 690万円以上

一部負担金の割合
3割
自己負担限度額の所得区分
現役並み所得者3
所得条件

*1 総所得金額等から住民税に係る控除額を差し引いた額

昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者がいる世帯の場合、現役並み所得者1~3に該当する場合でも、同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の旧ただし書所得*2の合計額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。
 

*2 総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額

前年12月31日現在に世帯主である国保被保険者については、同一世帯の国保被保険者の中に次の人がいる場合に、住民税課税所得からその金額を控除して計算します。

  1. 16歳以上19歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき12万円
  2. 16歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき33万円

下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により区分は「一般」となります。

70歳以上の国保被保険者が世帯に

  1. 一人場合
    • その人の収入が383万円未満
    • その人の収入が383万円以上かつ、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入と合算して520万円未満
  2. 二人以上の場合
    その人たちの収入合計が520万円未満

所得区分:住民税課税所得*1 380万円以上690万円未満

一部負担金の割合
3割
自己負担限度額の所得区分
現役並み所得者2
所得条件

*1 総所得金額等から住民税に係る控除額を差し引いた額

昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者がいる世帯の場合、現役並み所得者1~3に該当する場合でも、同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の旧ただし書所得*2の合計額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。
 

*2 総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額

前年12月31日現在に世帯主である国保被保険者については、同一世帯の国保被保険者の中に次の人がいる場合に、住民税課税所得からその金額を控除して計算します。

  1. 16歳以上19歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき12万円
  2. 16歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき33万円

下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により区分は「一般」となります。

70歳以上の国保被保険者が世帯に

  1. 一人場合
    • その人の収入が383万円未満
    • その人の収入が383万円以上かつ、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入と合算して520万円未満
  2. 二人以上の場合
    その人たちの収入合計が520万円未満

所得区分:住民税課税所得*1 145万円以上380万円未満

一部負担金の割合
3割
自己負担限度額の所得区分
現役並み所得者1
所得条件

*1 総所得金額等から住民税に係る控除額を差し引いた額

昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国保被保険者がいる世帯の場合、現役並み所得者1~3に該当する場合でも、同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の旧ただし書所得*2の合計額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。
 

*2 総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額

前年12月31日現在に世帯主である国保被保険者については、同一世帯の国保被保険者の中に次の人がいる場合に、住民税課税所得からその金額を控除して計算します。

  1. 16歳以上19歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき12万円
  2. 16歳未満で合計所得38万円以下の人
    一人につき33万円

下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により区分は「一般」となります。

70歳以上の国保被保険者が世帯に

  1. 一人場合
    • その人の収入が383万円未満
    • その人の収入が383万円以上かつ、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入と合算して520万円未満
  2. 二人以上の場合
    その人たちの収入合計が520万円未満

所得区分:一般

一部負担金の割合
2割*
自己負担限度額の所得区分
一般
所得条件

現役並み所得者1~3、低所得者1~2以外の人。

所得区分:住民税非課税:低所得2

一部負担金の割合
2割*
自己負担限度額の所得区分
低所得者2
所得条件

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得1に該当しない人。

所得区分:住民税非課税:低所得1

一部負担金の割合
2割*
自己負担限度額の所得区分
低所得者1
所得条件

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、それぞれの人の所得(年金の収入は控除額を80万円として計算)が0円になる人。

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