70歳から74歳までの方の負担割合について
国民健康保険被保険者(以下、国保被保険者)のうち、70歳から74歳までの方には医療機関で支払う一部負担金の割合をお知らせします。
該当日
70歳の誕生月の翌月1日から該当(誕生月の下旬にお知らせが送付されます。)
ただし、1日が誕生日の人はその月の1日から該当 (誕生月の前月下旬にお知らせが送付されます。)
自己負担限度額
世帯の所得や収入に応じて、下記のように一部負担金の割合と自己負担限度額の所得区分が変わります。
所得区分:住民税課税所得*1 690万円以上
- 一部負担金の割合
- 3割
- 自己負担限度額の所得区分
- 現役並み所得者3
所得区分:住民税課税所得*1 380万円以上690万円未満
- 一部負担金の割合
- 3割
- 自己負担限度額の所得区分
- 現役並み所得者2
所得区分:住民税課税所得*1 145万円以上380万円未満
- 一部負担金の割合
- 3割
- 自己負担限度額の所得区分
- 現役並み所得者1
現役並み所得者1~3の所得条件
*1 総所得金額等から住民税に係る控除額を差し引いた額
同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。
旧ただし書所得:総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額(合計所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります)
前年12月31日現在に世帯主である国保被保険者については、同一世帯の国保被保険者の中に次の人がいる場合に、住民税課税所得からその金額を控除して計算します。
16歳以上19歳未満で合計所得38万円以下の人
一人につき12万円
16歳未満で合計所得38万円以下の人
一人につき33万円
※住民税課税所得が145万円以上でも下記のいずれかの場合は、区分は「一般」となります。
同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入 | |
---|---|---|
(1) | 一人 | 383万円未満または同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を含めて合計520万円未満 |
(2) | 二人以上 | 合計520万円未満 |
所得区分:一般
- 一部負担金の割合
- 2割
- 自己負担限度額の所得区分
- 一般
- 所得条件
-
現役並み所得者1~3、低所得者1~2以外の人。
所得区分:住民税非課税:低所得2
- 一部負担金の割合
- 2割
- 自己負担限度額の所得区分
- 低所得者2
- 所得条件
-
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得1に該当しない人。
所得区分:住民税非課税:低所得1
- 一部負担金の割合
- 2割
- 自己負担限度額の所得区分
- 低所得者1
- 所得条件
-
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、それぞれの人の所得(年金の収入は控除額を80万6,700円として計算)が0円になる人。
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市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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