柔道整復師の施術を受けられる方へ

ページ番号1001275  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

柔道整復師の施術を受ける際に

健康保険は治療を目的としたものであり、下記のように施術に国保が使えない場合もありますのでご注意ください。
施術を受ける際には、負傷の原因を正確に伝えましょう。

国保が使える場合

  • 外傷性のねんざ、打撲、肉離れ等
  • 骨折、脱臼(応急手当を除き、事前に医師の同意が必要)
    (例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みがでたとき

国保が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

※施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断も受けましょう。
※窓口支払い分の領収証は必ずもらい、医療費通知で日数・金額の確認をしてください。
※治療内容について蕨市よりお尋ねすることがあります。照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク