交通事故等にあったら(第三者行為による被害の届出)

ページ番号1001269  更新日 令和3年9月30日

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第三者行為による被害の届出

交通事故や暴力行為など、第三者から傷害を受けた場合、加害者が治療費を負担することが原則ですが、加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日その費用を加害者に請求することもできます。
ただし、加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使用する前に、蕨市医療保険課に連絡し、必ず届出をしてください。

※自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
※自損事故などは第三者行為の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要になります。

次の場合は国民健康保険が使えません

  • 仕事中、通勤中など労災対象の事故
  • 自分の犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
  • けんか、泥酔などによる怪我

提出していただく書類

交通事故で保険証を使用する際には下記の書類の提出が必要です。

  1. 第三者の行為による被害届
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書
  5. 誓約書
  6. 個人情報の取り扱いに関する同意書
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(※交通事故証明書が入手できなかった場合や交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、提出が必要となります。)

届出様式は下記よりダウンロードして使用してください。

損害保険会社のみなさまへ

 覚書に基づき傷病届等の提出を支援していただける場合、以下のリンクから提出書類をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク