限度額適用認定証と入院時の食事代

ページ番号1001268  更新日 令和6年6月1日

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限度額適用認定証

『限度額適用認定証』を医療機関に提示すると、窓口で支払う医療費の一部負担金が高額療養費制度で規定する自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事の負担額も同時に減額されます。
認定証の交付には、申請が必要です。
※限度額適用認定証は、蕨市に申請のあった日の属する月の初日(蕨市国民健康保険加入月に申請された場合は、資格取得日)から初めて到来する7月末日までの範囲が有効期限となります。有効期限が切れた場合は、再度申請が必要になります。
※自己負担限度額は、対象となる方の年齢や世帯の所得によって異なります。
詳細は、高額療養費制度のページをご覧ください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。以下の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯の方は対象外です。また、長期(90日を超える)入院該当の場合は申請が必要です

申請できる方

  • 70歳未満で、国民健康保険税を完納している世帯の方(滞納のある方は申請できません)
  • 70歳以上で、住民税非課税世帯の方、課税世帯で自己負担限度額の所得区分が『現役並み1』『現役並み2』の方(『現役並み3』『一般』の方は申請不要です ※高齢受給者証で代用)

申請方法

対象者の

  • 「蕨市国民健康保険被保険者証」
  • 「国保被保険者証以外の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等)」

いずれか1つをご持参のうえ、蕨市役所2階 医療費給付係窓口にて申請手続きをしてください。

入院時の食事代

入院時の食事代の自己負担額は、下表の通り、一食単位の定額となります。
※住民税非課税世帯の方は、上記の『限度額適用認定証』をご利用になると、食事代も同時に減額されます。

【一般病床】

 

区分 食費 (1食)

現役並み所得者

一般(下記以外の人)

490円*1

住民税非課税世帯

低所得者2

230円(180円*2)

低所得者1

110円

※住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か
「標準負担額減額認定証」が必要です。医療保険課の窓口にて申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事療養標準負担額が減額されます。
ただし、マイナ保険証を利用しての受診であっても、長期入院該当*2の場合は別途申請が必要です。

【医療療養病床(65歳以上)】生活療養標準負担額

 

区分 医療の必要性の低い方:食費 (1食) 医療の必要性の低い方:居住費(1日) 医療の必要性の高い方:食費 (1食) 医療の必要性の高い方:居住費(1日) 医療の必要性の高い方(指定難病患者):食費 (1食) 医療の必要性の高い方(指定難病患者):居住費(1日)

現役並み所得者

一般

490円
(450円*4)
370円 490円
(450円*4)
370円 280円 0円

住民税非課税世帯の70歳未満の人

低所得2

230円 370円 230円
(180円*2)
370円 230円
(180円*2)
0円
低所得1 *3 140円 370円 110円 370円 110円 0円

*1…指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円です。
また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として260円に据え置きます。
*2…過去12か月に入院日数が90日(他の健康保険加入期間も住民税非課税相当の限度額適用認定証が交付されていれば通算できます)を超える場合(長期入院該当)に180円になります。入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて再度申請してください。
*3…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人
*4…管理栄養士等により栄養管理が行われているなどの要件を満たさない場合は450円となります。

標準負担額減額認定証

保険税の滞納がある70歳未満の方には『限度額適用認定証』の交付ができませんので、食事代のみ減額を受けられる『標準負担額減額認定証』を発行します。
対象者の

  • 「蕨市国民健康保険被保険者証」
  • 「国保被保険者証以外の本人確認ができるもの(運転免許証、介護保険被保険者証、マイナンバーカード等)」

をご持参のうえ、蕨市役所2階 医療費給付係窓口にて申請手続きをしてください。

食事代差額支給

やむをえない理由により非課税世帯の方が認定証を使用せずに窓口で490円を負担した場合(緊急入院のため事前手続きができなかった場合など)には、差額の支給申請ができます。
※「認定証のことを知らなかった」などの理由では、申請できませんのでご了承ください。
対象者の

  • 「入院時の領収書」
  • 「蕨市国民健康保険被保険者証」
  • 「国保被保険者証以外の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等)」
  • 「振込先のわかるもの(世帯主名義)」

をご持参のうえ、蕨市役所2階 医療費給付係窓口にて申請手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
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