特定疾病療養受療証

ページ番号1001267  更新日 令和6年11月29日

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特定疾病療養受療証を提示するとことにより、当該疾病にかかる療養について、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限が、外来・入院ごとに10,000円に減額されます。
※ただし、70歳未満の上位所得者(世帯内の被保険者の基礎控除後の所得合計が600万円以上)の月額上限は、20,000円となります。

対象者

下記のいずれかに該当する方には、特定疾病療養受療証を発行できます。

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  1. 対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書、運転免許証、介護保険被保険者証等)いずれか1つ

  2.  世帯主及び対象者の個人番号【マイナンバー】を確認できるもの(マイナンバーカード,通知カードなど)
  3.  医師の意見欄に記載のある特定疾病認定申請書(または医師の意見書)

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市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
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