平成30年度から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。
この法律は、これまで市町村ごとに行われてきた国民健康保険の運営を都道府県単位に広域化するもので、今後は都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営と効率的な事業の確保等を進め、国民健康保険制度の安定化を図ることとなります。
制度改正後の埼玉県と市町村の役割分担
埼玉県は、市町村とともに国民健康保険の運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担うこととなります。
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行等)や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業等を行います。
埼玉県と市町村それぞれの主な役割は、以下のとおりです。
埼玉県の主な役割
- 財政運営の責任主体
- 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
- 財政安定化基金の設置・運営
- 県内統一的な運営方針である国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
- 市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
- 保険給付費等交付金の市町村への支払い
- 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
- 市町村が行った保険給付の点検
- 保健事業について、市町村に対し、必要な助言・支援
市町村の主な役割
- 国保事業費納付金を県に納付
- 国民健康保険資格の管理(被保険者証等の発行)
- 標準保険料率を参考に保険税率を決定
- 保険給付の決定、支給
- 保健事業の実施(データヘルス事業等)
なお、制度改正後も資格管理や保険給付、保健事業等の業務は引き続き市が行いますので、国民健康保険に関する各種手続きの際は、これまでどおり医療保険課に届け出をすることになります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
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