令和6年12月2日からマイナ保険証に移行します
令和6年12月2日からマイナ保険証に移行します
令和6年12月2日から、従来の蕨市国民健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードの保険利用登録については下記のページをご覧ください。
マイナ保険証への移行の流れ(国民健康保険)
令和6年12月2日~令和7年7月31日 | 令和7年8月の一斉更新から |
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【原則、従来の国民健康保険被保険者証を使用】
マイナ保険証をお持ちの方→「資格情報のお知らせ」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 →「資格情報のお知らせ」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
お手元にある従来の被保険者証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できます。
令和7年夏の一斉更新後について(国民健康保険)
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
医療機関等へ受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を保有している方がご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、負担割合等)を簡易に把握できるよう、国民健康保険加入時や70歳年齢到達時、または、負担割合変更時に交付します。(マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。)
マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(資格情報のお知らせだけでは、受診できません。)
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
医療機関等への受診の際は、「資格確認書」をご利用ください。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、現在ご利用いただいてている被保険者証と同じように受診できます。
「資格確認書」の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
マイナ保険証をお持ちの方で申請により「資格確認書」が交付される方
- マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定である方
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク