保険給付の申請期限

ページ番号1001271  更新日 令和4年9月15日

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保険給付の申請期限(時効)について

保険給付の申請期限(時効)は給付を受けることができるようになった日の翌日から2年となっています。
申請せずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、給付を受ける権利がなくなってしまいます。ご注意ください。
保険給付に関する時効の起算日は以下のとおりです。

保険給付に関する時効の起算日
給付の種類 消滅時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 市役所より通知(申請書)を受け取った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
葬祭費 葬祭を行った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日の翌日

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク