小児弱視の治療用メガネ等にかかる療養費申請について

ページ番号1001283  更新日 令和3年9月29日

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9歳未満の小児が治療用として医師の指示により、治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成した場合には、療養費の申請ができます。

支給額について

支給額は、治療用眼鏡が38,461円、コンタクトレンズが1枚16,139円を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

こども医療費受給資格証を持ちの方

こども医療費受給資格証をお持ちの方は、審査認定額から支給決定額を差し引いた金額を児童福祉課にて申請していただければ差額金額分が支給されます。

更新について

  • 5歳未満の場合、治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること。
  • 5歳以上の場合、治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること。

申請方法(申請に必要なもの)

  1. 医師の作成指示書
  2. 患者の検査結果(1に検査結果の記載がある場合は不要です)
  3. 領収書
  4. 国民健康保険被保険者証
  5. 世帯主及び対象者の個人番号【マイナンバー】を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  6. 振込先のわかるもの(世帯主名義)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
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