国民健康保険の手続
国民健康保険制度
国民健康保険とは、病気や怪我に備えて、加入者である被保険者がお金を出し合うことによって、医療費などに充てる支え合いの制度です。
国民健康保険加入者について
他の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いて、蕨市に住んでいる方は必ず加入しなければなりません。
外国人の方については、在留期間が3か月を超え住民票に記載される場合は、国民健康保険に加入するようになります。
※在留資格が特定活動で医療・観光・保養目的の方及びその同行者(日常生活の世話をする人)や、職場の健康保険に加入している方など、適用除外にあたる方は加入できません。
※在留資格が興行・技能実習・家族滞在・特定活動で、在留期間が3か月を超えない方でも、契約書等の客観的資料により3か月を超えて日本に滞在すると見込まれるときは、国民健康保険に加入できる場合があります。
国民健康保険に加入するとき
平成28年からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、国民健康保険の手続きの際には、マイナンバーの記入が必要となりました。
お手続きの際には、世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。)をお持ちの上ご来庁いただきますようお願いいたします。
手続きに必要なもの
こんなとき | 必要なもの | 資格取得日(加入日) |
---|---|---|
蕨市に転入するとき |
|
転入日 |
職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の喪失日 |
扶養家族からはずれたとき ※社会保険の被保険者が75歳となり、その被扶養者が社会保険からはずれたとき |
|
健康保険の喪失日 |
生活保護を受けなくなったとき |
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生活保護廃止日 |
子供が生まれたとき |
|
出生日 |
外国籍の人が加入するとき |
|
日本人と同様(例外あり) |
市役所の窓口にお越しになることができない方は、加入手続きを郵送により行うことができます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
届出が遅れると
国民健康保険の加入日は、届出日ではなく上記の資格取得日とするため、保険税も遡って納付していただくことになります。
また、届け出るまでの間の医療機関等での窓口支払は一旦10割負担となり、蕨市へ支給申請が必要となりますので、お早めのお手続をお願いします。(医療費の支払い日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。)
国民健康保険を脱退するとき
平成28年からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、国民健康保険の手続きの際には、マイナンバーの記入が必要となりました。
お手続きの際には、世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード(通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。)をお持ちの上ご来庁いただきますようお願いいたします。
国民健康保険を脱退するときは、必ず市に届出が必要となります。
職場の健康保険に加入したときも、国民健康保険の脱退手続きが必要となりますのでご注意ください。
※自己都合で国民健康保険をやめることはできません。
手続きに必要なもの
こんなとき | 必要なもの | 資格喪失日(脱退日) |
---|---|---|
蕨市から転出するとき |
|
転出日 (国外転出の場合は転出日の翌日) |
職場の健康保険に加入したとき 健康保険の被扶養者になったとき |
|
職場の健康保険加入日または翌日 |
生活保護を受けるようになったとき |
|
生活保護開始決定日 |
死亡したとき |
|
死亡日の翌日 |
市役所の窓口にお越しになることができない方は、脱退手続きを郵送により行うことができます。
その場合には、以下の4点を、蕨市役所医療保険課までお送りください。
- 職場の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(脱退する方全員分)
- 蕨市国民健康保険被保険者証(原本)または国民健康保険資格確認書(脱退する方全員分)
- マイナンバーが確認できるもののコピー(世帯主と脱退する方全員分)
- 国民健康保険脱退届出書
※届出書を印刷し、必要事項をご記入ください。
届出が遅れると
資格が無くなったあと、蕨市国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書を使用し、医療機関にかかってしまうと、国民健康保険が負担した医療費の請求をすることがあります。医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク