療養の給付

ページ番号1001281  更新日 令和1年11月23日

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病気やケガの場合、被保険者証(高齢受給者証)を提示することによって、健康保険で医療機関の医療を受けることができます。
これを療養の給付といいます。その際、医療費総額の1~3割を負担していただきます。

給付の制限

ただし、次のような場合には保険給付がされなかったり、制限されたりします。

  • 病気と認められないもの
    健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩、経済上の理由による妊娠中絶など
  • 故意の犯罪行為や故意の事故
    飲酒運転によるケガ、泥酔による傷病、自傷行為による傷病など ・仕事上の病気やケガ(労災保険の対象)
  • 第三者行為
    第三者からの受傷、交通事故による負傷など(原則として加害者の全額負担となります。)
    ※ただし、加害者の弁償が見込まれなかったり、一時的に自己負担が生じる場合は国民健康保険による治療が受けられます。この場合、市役所に書類の提出が必要です。

一部負担金の減額・減免について

災害や特別な事情により収入が著しく減少し、生活が困難となっている世帯の方で、医療費(一部負担金)の支払いにお困りの場合、調査のうえ、一時的に一部負担金の減額または免除をします。

無料低額診療事業について

無料低額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。

無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められていますので、詳細につきましては、各診療施設に直接お問い合わせください。

埼玉県内の無料低額診療施設については下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク