葬祭費(国民健康保険)

ページ番号1001278  更新日 令和3年9月29日

印刷大きな文字で印刷

蕨市国民健康保険被保険者が亡くなられたとき、その葬儀を行った方に対し、葬祭費50,000円が支給されます。

※ただし、被保険者として加入していた国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後、3か月以内に死亡した場合、以前加入していた健康保険から支給されます。その場合は、蕨市国民健康保険からは支給されません。
※支給は該当者1件につき、1回限りです。
※葬祭執行者(喪主)以外の方への振込みを希望されるときは、委任状が必要です。
※葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険葬祭費支給申請書(窓口で交付)
  2. 亡くなられた方の葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書、請求書 ※請求書は発行日が葬祭日以降のものに限る。)
  3. 葬祭執行者(喪主)の振込先のわかるもの

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク