移送費

ページ番号1001273  更新日 令和1年11月23日

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次のいずれにも該当する場合、後で申請すれば審査により算定した金額の全額を支給します。

  • 移送の原因である疾病・負傷により移動が著しく困難だった場合
  • 移送により法に基づく適切な医療を受けた場合
  • 緊急等やむを得なかった場合(医師の指示が必要)

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市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
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