療養費の支給

ページ番号1001282  更新日 令和6年12月2日

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療養費の支給申請について

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請して認められると自己負担分を除いた金額が支給されます。

療養費の種類 申請に必要なもの

一般診療

【事故や急病等でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき】

  1. 診療報酬明細書(レセプト)
    ※医療機関に作成を依頼してください(薬局を含む)
  2. 領収書
  3. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
  4. 振込先のわかるもの(世帯主名義)

治療用装具

【医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき】

  1. 医師の意見および装具装着証明書
  2. 領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額、義肢装具士の氏名が記載されたもの)
  3. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
  4. 振込先のわかるもの(世帯主名義)
  5. 靴型装具の場合は当該装具の写真

海外療養費

【海外渡航中に治療を受けたとき】

 

※下記の『海外療養費の支給申請について』をお読みください。

生血代

【手術などで輸血に用いる生血代を負担したとき】

  1. 医師の診断書・証明書・意見書など
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 領収書
  4. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
  5. 振込先のわかるもの(世帯主名義)

あんま・マッサージ・はり・きゅう

【医師が必要と認めた、あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき】

  1. 医師の同意書
  2. 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
  3. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
  4. 振込先のわかるもの(世帯主名義)
  5. 往療内訳書(該当の場合)
  6. 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(該当の場合)

柔道整復

【骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師(接骨院など)の施術を受けたとき】

  1. 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
  2. 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
  3. 振込先のわかるもの(世帯主名義)

 ※申請手続き後、審査機関に内容審査を依頼するため、振込みまでには通常3か月程度かかります。
※審査の結果、本人が実際に支払った金額より減額されたり、支給がされない場合もあります。
※診療後2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
※国民健康保険の療養費は、世帯主名義の口座への振り込みとなります。別の方(治療を受けた本人など)への振込みを希望されるときは、委任状が必要です。

海外療養費の支給申請について

申請に必要なもの
1.診療内容明細書(FormA)
2.領収明細書(FormB)※歯科の場合はFormC
3.被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書等)
4.治療を受けた本人のパスポート(渡航期間の確認のため、出入国のスタンプが押された箇所の写しを取らせていただきます。スタンプがない場合は、航空券等の渡航事実が確認できるものをお持ちください。
5.振込先のわかるもの(世帯主名義)

6.在留カード(外国の方のみ)

※FormA~Cは現地医師に作成いただく書類です。別添PDFより入手可能です。

※FormA~Cは同様の項目、内容が記載されていれば、他の書類(現地発行の明細書等)でも代用できます。

※FormA~Cまたはそれに準ずる書類が外国語で作成されている場合、必ず日本語訳を添付してください。また、翻訳文には翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載してください。

※支給申請書・同意書は、申請時に窓口でお渡しし、ご記入いただきます。

その他の注意事項等

海外療養費の不正受給事例が複数明らかになっていることを受け、不正請求を未然に防止するため、申請に対する審査の強化に取り組んでいます。必要に応じて、申請のあった医療機関に対して、療養の内容等を照会させていただくことがあります。不正請求と判明したものや、その疑いがあると判断した場合、警察と連携して厳正な対応を行います。

※治療目的の渡航の場合は、申請できません。

※日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象外です。(例:臓器移植、不妊治療、性転換手術、美容整形など)また、自然分娩は対象外ですが、出産育児一時金が支給されます。
※海外の公的保険から給付を受けて、実際に費用を負担しなかった場合は、対象となりません。(民間の海外旅行損害保険等から保険金が支給される場合は、海外療養費は減額されません。)

※診療内容明細書や領収明細書は、医療機関ごと/月ごと/入院・外来ごとに作成してもらい、申請書に原本を添付してください。

申請できるのは、治療を受けた本人が日本に帰国した後となります。
※診療後2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

※海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる場合は、海外療養費を支給できない場合があります。

※保険税に未納がある場合は、納税課にご案内することがあります。

臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて

海外療養費の支給対象となる臓器移植の範囲について

下記の状態のいずれも満たす場合に支給対象とします。

  1. 臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
  2. 当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いこと

海外療養費申請時に必要となる書類

  1. 日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し
  2. 臓器移植を必要とする被保険者等が下記に該当することについて臓器移植を受ける被保険者等の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写しに、部門長又は施設長がサインしたもの
    • レシピエント適応基準に該当し、日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること
    • 国内での待機状況を踏まえると、当該患者が、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いこと
  3. 海外の施設に入院していた間の経過記録の写し

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク