令和7年度からの国民健康保険税の変更点について
課税限度額の変更
国民健康保険税を算出する際の課税限度額を下表のとおり変更します。
令和6年度(変更前) | 令和7年度(変更後) | |
---|---|---|
医療分 |
65万円 |
65万円 |
後期高齢者支援金分 |
22万円 |
24万円 |
介護分 |
17万円 |
17万円 |
合計 |
104万円 |
106万円 |
軽減措置の拡充
前年中の軽減判定所得(注1)が基準額以下の世帯の均等割と平等割の軽減措置が下表のとおり拡充されます。
基準額 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)―1) |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +29.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数(注3)の合計数 |
5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +54.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 |
2割 |
基準額 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +30.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 |
5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 |
2割 |
(注1)「軽減判定所得」とは、世帯の被保険者(擬制世帯主及び特定同一世帯所属者を含む。)の「総所得金額等」の合計額ですが、以下の注意点があります。
- 青色専従者給与額及び事業専従者控除額は経費に算入されず又は控除されません。
- 事業専従者の給与所得はないものとして扱います。
- 土地・建物の譲渡所得は、特別控除が適用されません。
- 前年12月31日現在で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得から15万円が控除されます
(注2)「給与所得者等の数」とは、納税義務者、被保険者又は特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数をいいます。
(注3)「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き今までの世帯に属する人をいいます。
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市民生活部医療保険課国民健康保険担当
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