勤め先の都合で離職した人の国民健康保険税が軽減されます。

ページ番号1001264  更新日 令和5年10月10日

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対象者

平成21年3月31日以後に離職した者で、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける人。
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で判別します。

離職年月日について

「11.離職年月日」(または「13.離職年月日理由」)欄の離職年月日が平成21年3月31日以後の人

(1)・(2)について

「12.離職理由」(または「13.離職年月日理由」)欄の理由コードが以下の人

(1)特定受給資格者

11・12・21・22・31・32のいずれか

(2)特定理由離職者

23・33・34のいずれか

※ただし、以下の人は対象外となります。

  1. 短期雇用特例被保険者
    • 雇用保険特例受給資格者証(右上にとあるもの)をお持ちの人
    • 雇用保険受給資格者証の上部に橙色のラインがある人
  2. 65歳到達日以後に離職された人
    • 雇用保険高年齢受給資格者証(右上にとあるもの)をお持ちの人
    • 雇用保険受給資格者証の上部に緑色のラインがある人

軽減の内容

前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税の算定を行います。

期間

平成22年度の国民健康保険税から対象となります。
また、この軽減を受けられる期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※職場の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日まで)に離職された人も、平成22年度に限り対象となります。(なお、再就職しその職場の健康保険に加入した後に再度離職した場合は、その再度離職したときの雇用保険受給資格者証の理由コードで判別することになります。)

その他

この軽減に該当する対象者については、高額療養費等の所得区分判定においても前年(療養の属する月が1月から7月までは前々年)の給与所得を100分の30とみなして行います。

また、対象者が属する世帯が住民税課税世帯であっても、世帯の軽減後の所得 * が、次の所得基準額以下の場合は、住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2の区分)と同じ自己負担限度額が適用されます。

*国保世帯全員分(擬制世帯主、特定同一世帯所属者を含む)の総所得金額(対象者の給与所得については100分の30とみなして算定した額)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額

所得基準額=43万円+10万円×(給与所得者等の数―1)+52万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数*

*令和2年度は所得基準額=33万円+52万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数

この軽減を受けるには、申請が必要です。

  • 申請に必要なもの
    雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知
  • 申請場所
    医療保険課
  • 問い合わせ先
    • 国民健康保険税について:国民健康保険担当(電話:048-433-7712)
    • 高額療養費等の所得区分判定について:医療費給付係(電話:048-433-7736)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク