市・県民税 よくある質問

ページ番号1000878  更新日 令和5年5月12日

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質問住民税が非課税の要件を教えてください。

回答

※内容は、最新年度の住民税の算出方法を基準に作成しています。 

  1. その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 本人が未成年者、障害者、寡婦・ひとり親に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
合計所得金額 1,350,000円以下
非課税となる給与収入金額 2,043,999円以下
非課税となる公的年金等収入金額
  • 65歳以上:2,450,000円以下
  • 65歳未満:2,166,667円以下
  1. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    • 扶養親族がいない場合・・・45万円
    • 扶養親族がいる場合・・・35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円

給与収入及び公的年金等収入金額の場合の目安

扶養親族の人数+1 非課税となる所得金額 非課税となる給与収入金額

非課税となる公的年金等収入金額 65歳以上

非課税となる公的年金等収入金額 65歳未満

1人(扶養なし)

450,000円 1,000,000円 1,550,000円 1,050,000円

2人(扶養1人)

1,010,000円 1,560,000円 2,110,000円 1,713,334円

3人(扶養2人)

1,360,000円 2,059,999円 2,460,000円 2,180,000円

4人(扶養3人)

1,710,000円 2,559,999円 2,810,000円 2,646,667円

5人(扶養4人)

2,060,000円 3,059,999円 3,160,000円 3,113,334円
6人(扶養5人) 2,410,000円 3,559,999円 3,580,001円 3,580,001円

※上記の「扶養親族」には、同一生計配偶者も含まれます。

※上記の非課税となる公的年金の収入金額は、公的年金等に係る雑所得の金額以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方を対象にしております。

※非課税で、普通徴収の方には、「市民税・県民税税額決定通知書」は送付しておりません。

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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