市・県民税 よくある質問

ページ番号1000873  更新日 令和5年11月8日

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質問ドラッグストアで購入した医薬品等の費用は、医療費控除の対象になりますか?

回答

ここでいう「医薬品」とは、薬事法に定める医薬品を指しています。医療費控除の対象になるのは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入」の対価です。健康増進や疲労回復、疫病予防のための購入費用は対象になりません。

例)風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費用を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているときにおける医療費控除については、その方の選択により、医療費控除に代えて下記のとおりによって計算した金額(88,000円が限度額)が医療費控除の額になります。

〔(支払った特定一般用医薬品等購入費用の額)-(保険金、損害賠償などで補てんされる金額)〕-12,000円=スイッチOTC医薬品控除額

医療費控除とセルフメディケーション税制の比較
  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象期間 期限なし 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
対象者 居住者 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている居住者 (一定の取組:(1)予防接種、(2)定期健康診断(事業主検診)、(3)健康診査(人間ドッグ等)、(4)がん検診
控除額 対象となる医療費のうち、総所得金額等の合計額の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額を超える額 スイッチOTC医薬品の購入費用のうち、12,000円を超える額
控除限度額 200万円 88,000円
必要書類 医療費の支出を証明する領収書等

一定の取組を行ったことを明らかにする書類及びスイッチOTC医薬品の金額が明らかにされている明細書等
※令和4年度以降の申告時には、添付又は提示が不要

※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)」のいずれかを選択することになります(重複適用はできません。)。 

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