市・県民税 よくある質問
ドラッグストアで購入した医薬品等の費用は、医療費控除の対象になりますか?
医療費控除の対象になるのは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入」の対価です。
ここにいう「医薬品」とは、薬事法に定める医薬品をさしています。
具体的には以下のような例が挙げられます。
医療費控除の対象となるもの
- 市販の風邪薬
- 市販の下痢止め薬
医療費控除の対象でないもの(ただし、医師の処方によるものであれば対象となります)
- 健康増進、疲労回復のため飲用している栄養ドリンク・ビタミン剤
- 腰痛のための温湿布薬
- 市販の漢方薬
- 養毛剤、発毛剤
- 健康食品、サプリメント
- 市販の目薬
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費用を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているときにおける医療費控除については、その方の選択により、医療費控除に代えて下記のとおりによって計算した金額(88,000円が限度額)が医療費控除の額になります。
〔(支払った特定一般用医薬品等購入費用の額)-(保険金、損害賠償などで補てんされる金額)〕-12,000円=スイッチOTC医薬品控除額
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
対象期間 | 期限なし | 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで |
対象者 | 居住者 | 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている居住者 (一定の取組:(1)予防接種、(2)定期健康診断(事業主検診)、(3)健康診査(人間ドッグ等)、(4)がん検診 |
控除額 | 対象となる医療費のうち、総所得金額等の合計額の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額を超える額 | スイッチOTC医薬品の購入費用のうち、12,000円を超える額 |
控除限度額 | 200万円 | 88,000円 |
必要書類 | 医療費の支出を証明する領収書等 |
一定の取組を行ったことを明らかにする書類及びスイッチOTC医薬品の金額が明らかにされている明細書等 |
※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)」のいずれかを選択することになります(重複適用はできません。)。
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