平成30年度から適用される主な税制改正点

ページ番号1001189  更新日 令和1年11月23日

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医療費控除における添付書類の見直し

平成30年度の市・県民税の申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の添付または提示に代わり医療費の明細書の添付が義務化されました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は申告期限から5年間の保存が必要となります。
※経過措置として令和2年度市・県民税の申告までは領収書の添付または提示によることもできます。
※この控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。

給与所得控除の見直し

平成29年中の給与収入が1,000万円を超える場合の所得控除額の見直しがありました。

平成29年度市・県民税(平成28年中の給与収入)

  • 給与収入の上限額:1,200万円
  • 給与所得控除の上限額:230万円

平成30年度市・県民税(平成29年中の給与収入)

  • 給与収入の上限額:1,000万円
  • 給与所得控除の上限額:220万円

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