国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について

ページ番号1001173  更新日 令和1年12月27日

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平成27年度税制改正により、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出及び提示することが義務化されました。
※書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。
※16歳未満の扶養親族である場合も書類の提出又は提示が必要となります。

適用年

平成28年1月1日以後に支払われる給与や公的年金の源泉徴収及び給与の年末調整、平成28年分以後の所得税確定申告、平成29年度以後の市民税・県民税申告から適用されます。

「親族関係書類」とは

次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。)
    (例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

※「親族関係書類」については、パスポートの写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。

「送金関係書類」とは

次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
    (例)送金依頼書(控えも可)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がクレジットカードを提示して購入等をした商品に対して、その代金に相当する金額を納税者が支払ったことを明らかにする書類
    (例)クレジットカード利用明細書

※「送金関係書類」については、原本に限らずその写しでも認められます。
※「送金関係書類」は、扶養控除等の適用を受ける年に行った全ての送金について必要となります。
ただし、同一の国外居住親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金した時の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
※国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除等を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。

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