令和6年度介護報酬改定関係
介護給付費算定に係る届出(加算届)について
1. 令和6年4月1日異動の介護給付費算定に係る届出(加算届)の届出期限について
令和6年度介護報酬改定に伴う対応として、令和6年4月1日異動の介護給付費算定に係る届出(加算届)の届出期限を以下のとおりといたします。(総合事業も同様)
届出内容 |
届出期限 |
---|---|
介護報酬改定に“係らない”届出 |
令和6年4月1日 |
介護報酬改定に“係る”届出 (処遇改善加算関係含む) |
令和6年4月15日 |
令和6年度介護報酬改定に伴い、新たに加算等を算定しない場合においても届出が必要となる可能性があります。特に、今回の報酬改定で新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」については、多くのサービスで届出がない場合には「減算型」が適用されます。詳細は下記の関連資料の「留意事項まとめ」をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算について
下記リンク「介護職員処遇改善加算について」をご確認ください。
2. 届出方法
原則、電子メールでご提出ください。
※メールの件名は「【法人名】令和6年4月加算届出」としてください。
※メール提出が難しい場合のみ、郵送でご提出ください。郵送の場合は、副本と切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。(副本・返信用封筒の同封がない場合は返信いたしかねます)
※今回、国の対応により、提出が多いため、市外事業所の窓口提出はご遠慮ください。
3. 提出先
〒335-8501
蕨市中央5-14-15
蕨市役所 健康長寿課 施設関係
メール:kaigo@city.warabi.saitama.jp
4. 届出書類
今回、国が「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合には「減算型」を適用するとしたことにより、事業所・市ともに大きな事務負担が生じております。
届出もれがないよう、また確認の手間を省くためにご協力いただけると幸いです。
また、通常は体制届出書に変更内容を記載いただき、体制状況一覧に加算の算定有無について記載したものについて登録済み内容と変更点との差異をチェックしておりますが、申請件数が多いため、原則、体制届出書に記載がない部分で体制状況一覧に変更があっても対応しかねますのでご注意ください。
-
届出が必要な加算等 (Word 16.8KB)
※蕨市が所管(届け出先)するサービスのみ掲載 -
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 24.3KB)
必ず変更する加算を明記してください -
地域密着型サービス用 体制等状況一覧表(R6.4) (Excel 390.5KB)
体制状況一覧は「変更部分」のみチェックください -
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 24.3KB)
必ず変更する加算を明記してください -
総合事業用 体制等状況一覧表 (R6.4) (Excel 78.0KB)
体制状況一覧は「変更部分」のみチェックください -
加算別紙様式 (R6.4) (Excel 495.0KB)
※「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」には関係ない書類です
※令和6年6月からの体制等状況一覧表は下記様式を使用してください。
内部リンク・外部リンク
関連資料
地域密着型サービスは蕨市に所在する事業者用に加工しております。ご注意ください。
業務継続計画の策定について
令和3年度より努力義務として求められてきた、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)の策定及び当該業務継続計画に従った必要な措置を行うことが令和6年4月より義務づけられます。
・業務継続計画(感染症・災害発生時)の策定
・業務継続計画に従った研修及び訓練の定期的な実施
・定期的な業務継続計画の見直し及び必要に応じた変更
それに伴い、令和6年度以降、以下の基準に適合していない場合については、基本報酬を減算(業務継続計画未実施減算)することとなりますので、ご留意ください。
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
※令和7年3月31日までの間、(1)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 (2)非常災害に関する具体的計画の策定 の両方を行っている場合には、減算を適用しません。
※居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しません。
高齢者虐待防止にかかる措置について
令和3年度より努力義務として求められてきた、虐待の発生またはその再発を防止するための措置を行うことが、令和6年4月より義務づけられます。
それに伴い、令和6年度以降、以下の措置が講じられていない場合については、基本報酬を減算(高齢者虐待防止措置未実施減算)することとなりますので、ご留意ください。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
・虐待防止のための指針の整備
・従業者に対する、虐待防止のための研修の定期的な実施
・上記措置を適切に実施するための担当者の配置
感染症の予防及びまん延防止のための措置について
令和3年度より努力義務として求められてきた、感染症の予防及びまん延防止のための措置を行うことが、令和6年4月より義務づけられます。
そのため、以下の措置を行うことが必要となりますので、ご留意ください。
・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
・感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の定期的な実施
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク