事故対応・非常災害対策について
事故対応について
(埼玉県によると)県内の事故報告件数が3000件を超え、増加傾向にあります。
各事業所におかれましては、日ごろから危機管理を徹底していただくとともに、個人情報の管理、法令順守の徹底、研修の強化など、事故を起こさないための不断の努力をお願いします。
また、事故が発生してしまった場合の対応については、次の事項に配慮し、丁寧な後対応をお願いします。
- 事故発生時には速やかにご家族およびケアマネジャーと連絡をとること。連絡すべき事故かどうかについて過小な判断とならないよう留意すること
- 事故後、利用者の行動や外見的所見に通常と著しく異なるような状態が認められた場合は経過の観察や医療受診を検討すること
- 同一利用者において比較的短い期間内に複数回の事故が発生した場合は、事業所及び施設内において再発防止のための検討会を行い、事故の再発防止に努めること
- 認知症が認められる利用者にあっては、特に見守り介護にあたって留意すること
- 事故が発生した場合はケアプラン(個別計画)の見直しも含めて当該利用者の以後の介護について検討を行うこと
- 蕨市(保険者)に対して事故報告を行うこと。報告にあたっては、下記の国標準様式を活用ください。(当面は事業所の任意様式や県等の様式でも可)
(事故報告については、下記を参照)
非常災害対策について
埼玉県において水害や土砂災害に関する非常災害対策について特に留意すべき事情をとりまとめ、「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」を作成しております。
各施設におかれましては、上記手引をご参照いただき、非常災害対策計画の作成と点検、定期的な避難訓練の実施をお願いいたします。
事故発生時の市への報告について
(事故報告)
蕨市には所定の様式がありませんが、令和3年3月19日付け介護保険最新情報VOL943で国が標準様式を定めたため、今後はこの様式での作成・報告に努めてください。(当面は標準様式であることから、埼玉県の様式や事業所の様式での提出でも差し支えはございません。)
メール、持参、郵送、ファクス(048-445-1233)で提出してください
メールアドレス:kaigo@city.warabi.saitama.jp
1. 事故報告を要する範囲
- 利用者が死亡する事故が発生した場合
- 医師の診断を受け何らかの治療が必要となった事故の場合
- 家族とのトラブルになっている場合や、虐待、犯罪行為に関するもの
- その他、各事業所で提出が必要と判断する場合利用者が死亡する事故が発生した場合
2. 提出期限について
第1報は少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
その後、状況の変化等必要に応じて追加の報告を行い、「7事故の原因分析」及び「8再発防止策」等について作成し、提出すること。
※上記に関わらず、緊急かつ重大な事故が発生した場合については、概ね24時間以内に事故報告書を作成し、ご提出ください。(例:事件性が疑われる死亡事故、虐待が疑われるもの、家族と重大なトラブルになっているもの、犯罪行為に関するもの等)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク