軽度者への福祉用具貸与の例外給付

ページ番号1003960  更新日 令和3年12月28日

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福祉用具貸与において、要支援1・2および要介護1の方は、原則として車椅子や特殊寝台などの福祉用具の使用が保険給付の対象とはなりません(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む)。しかし、一部の状態像に該当する方については、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。以下をご参考いただき、申請書を添付書類とともに、ご提出ください。

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