軽度者への福祉用具貸与の例外給付
福祉用具貸与において、要支援1・2および要介護1の方は、原則として車椅子や特殊寝台などの福祉用具の使用が保険給付の対象とはなりません(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む)。しかし、一部の状態像に該当する方については、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。以下をご参考いただき、申請書を添付書類とともに、ご提出ください。
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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて (PDF 238.2KB)
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福祉用具が必要となる主な事例内容(概略) (PDF 83.3KB)
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軽度者への福祉用具貸与種目における一定条件と判断方法 (PDF 203.4KB)
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軽度者への福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書 (PDF 177.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
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