令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

ページ番号1011464  更新日 令和7年3月13日

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介護給付費算定に係る届出について

1.令和7年4月1日異動の介護給付費算定に係る届出(加算届)の届出期限について

令和6年度介護報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。以下に掲載の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

令和7年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)で「業務継続計画策定の有無」の届出、短期入所系サービスで「身体拘束廃止取組の有無」の届出が必要となりました。届出がない場合には、自動的に「減算型」とみなされますのでご注意ください。

※上記はあくまで、蕨市に対する届出内容を記載しております。例えば、訪問介護の場合、市内や戸田市の事業所であれば、訪問介護の指定権者である埼玉県(さいたま市・川口市は各市)にも届出が必要になります。

また、経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算V((1)から(14))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算V((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。

届出内容 届出期限
介護報酬改定に”係る”届出(上記) 令和7年4月1日
介護報酬改定に”係らない”届出 令和7年3月15日

介護職員等処遇改善加算について

下記リンクをご確認ください。

2. 届出方法

原則、電子メールでご提出ください。

※メールの件名は「【法人名】令和7年4月加算届出」としてください。

※メール提出が難しい場合のみ、郵送でご提出ください。郵送の場合は、副本と切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。(副本・返信用封筒の同封がない場合は返信いたしかねます)

3. 提出先

〒335-8501
蕨市中央5-14-15
蕨市役所 健康長寿課 施設関係

メール:kaigo@city.warabi.saitama.jp

4. 届出書類

通常は体制届出書に変更内容を記載いただき、体制等状況一覧に加算の算定有無について記載したものについて登録済み内容と変更点との差異をチェックしておりますが、申請件数が多いため、原則、体制届出書に記載がない部分で体制等状況一覧に変更があっても対応しかねますのでご注意ください。

地域密着型サービス

総合事業

参考:加算別紙様式

国の通知

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク