介護予防支援

ページ番号1010381  更新日 令和6年4月5日

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介護予防支援の指定について(令和6年度制度改正)

居宅介護支援事業者が行う介護予防支援の指定について

 介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業者は介護予防支援の指定を受けることができるようになります。

第109回社会保障審議会介護保険部会資料の抜粋
画像:第109回社会保障審議会介護保険部会資料の抜粋

介護予防支援事業者の指定をする場合は、介護保険法第百十五条の二十二第4項の規定により、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないため、本市では、「蕨市介護保険運営協議会」の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を報告した上で、指定を行います。

なお、「蕨市介護保険運営協議会」は不定期開催であるため、開催時期が決定し、準備が整い次第、申請期限や指定年月日等をお知らせいたします。

※今後の介護保険最新情報によっては、取扱いが変更になる可能性があります。

申請期限

令和6年度の申請受付期限は未定です。

※準備が整い次第お知らせいたします。

指定(許可)は、原則として毎月1日付けです。必要書類をすべて揃えた上で、申請してください。

申請方法

下記の「指定申請書類」を参照ください。

注意事項

実施できるプランについて

・要支援の方のプランには、福祉用具貸与や介護予防サービスを含めて利用する「介護予防支援」と総合事業のみ利用する(事業対象者含む)「介護予防ケアマネジメント」があります。今回の介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみです。

・「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施することとなります。利用するサービスに応じて、地域包括支援センターと連携して実施してください。

※上記については、下記の「介護予防支援費と介護予防ケアマネジメント費の違い」を参照ください。

管理者について

介護予防支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。

以下の場合は、介護予防支援事業所の管理者には就任できません。

・経過措置期間中の居宅介護支援事業所(管理者が主任介護支援専門員の資格を持っていない)である場合。

・居宅介護支援事業所の管理者が、他の介護サービス事業所等の管理者と兼務している場合。

指定の効力について

指定の効力は指定を受けた市の被保険者のみになります。

具体的にいうと、蕨市の介護予防支援の指定を受けても川口市・戸田市の被保険者の介護予防支援は実施できないため、各市で指定を受ける必要があります。

指定後の申請・届出について

居宅介護支援と同様に、介護予防支援においても更新の申請や変更届の提出が必要です。

指定申請書類

1 申請書

2 付表

3 申請者の登記事項証明書(又は条例等)

4 事業所の平面図

5 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

6 運営規程

7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

8 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

9 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

10 誓約書

11 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

12 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

13 介護給付算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)

※市内ですでに居宅介護支援事業所の指定を受けている場合、変更がなければ1・2・6・10・12・13のみで可

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
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