総合事業に係る事業所評価加算について

ページ番号1002010  更新日 令和6年4月5日

印刷大きな文字で印刷

1.事業所評価加算の概要

事業所評価加算は、選択的サービス(※1)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(※2)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
※1:運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス
※2:加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間

【令和6年度介護報酬改定関係】

「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(厚生労働省告示第84号)」に基づき、令和6年4月1日から廃止となりました。令和6年4月1日以降は算定不可であるため、ご注意ください。

(本加算の廃止に伴う体制状況等一覧の提出は不要です。)

2.加算の算定要件

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして、蕨市長(蕨市健康長寿課)に届出て、選択的サービス(上記1.の※1参照)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10名以上であること
    (10名以上が連続する3ヶ月以上の選択的サービスを利用している必要はなし)
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること(※)
    ※厚生労働大臣が定める基準は下記のPDFを参照ください。

3.届出期限・方法

(1)届出期限

毎年度総合事業に係る事業所評価加算の届出は、10月15日:必着までに行ってください。
加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。

(2)届出先

蕨市役所 健康長寿課 長寿支援係

(3)届出書類

4.留意事項

  1. 毎年度の事業所評価加算の算定の可否は国保連の審査を経て、市が決定します。今回の届出をもって決定されるわけではありません。 可否の決定は翌年1月~2月頃となる予定です。
  2. 次のいずれかに該当する事業所は、事業所評価加算の届出をする必要があります。
    • ア:翌年度以降、新たに事業所評価加算の算定を希望する事業者
      (事業所評価加算の申出「あり」として届出てください。)
    • イ:過去に事業所評価加算の申出「あり」として届出した事業者で、翌年度以降、事業所評価加算の再算定を希望しない事業者
      (事業所評価加算の申出「なし」として届出てください。)
  3. 加算の要件を満たしていても、届出がない場合には、算定できませんのでご注意ください。
  4. 過去に事業所評価加算の申出「あり」として届出た事業者で、翌年度以降も継続して算定を希望する場合、再度の届出は不要です。
  5. 市外に所在する事業者については、所在地市町村へ届出をしてください。本市への届出は不要です。

令和5年度における事業所評価加算の適合事業所情報について

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる蕨市内の事業所はございません。

※令和4年度判定(令和5年度適用)

令和6年度における事業所評価加算の適合事業所情報について

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)に事業所評価加算を算定できる蕨市内の事業所はございません。

※令和5年度判定(令和6年度適用)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク